AI概要
【事案の概要】 税理士である原告は、ある会社(A社)の創業者である亡Cの相続対策を受任していた。原告は、亡CがA社に対して有する約10億円の貸付金債権のうち、A社の繰越欠損金の範囲内である4億1300万円について債務免除する旨の債権放棄通知書(第1債権放棄通知書)を作成し、亡Cの生前に押印を受けた。ところが、亡Cの死後、A社の関与税理士であるB税理士から、A社の当該事業年度に8000万円程度の利益が生じることが判明したため、債務免除によりA社に課税所得が発生しないようにしてほしいと依頼された。原告はこれに応じ、亡Cの死後であるにもかかわらず、債務免除額を3億円に減額した虚偽の債権放棄通知書(第2債権放棄通知書)を亡Cの生前の日付で作成した。その結果、A社は債務免除益を1億1300万円過少に計上して法人税の申告を行い、法人税額2071万1500円の納税を免れた。後に税務調査で発覚し、A社には更正処分及び重加算税の賦課決定処分がされた。原告に対しては、財務大臣(処分行政庁)から税理士法36条(脱税相談等の禁止)及び同法45条1項に基づき、税理士業務の禁止の処分(本件処分)がされた。原告は本件処分の取消しを求めて出訴した。 【争点】 (1) 原告の行為が税理士法36条の「不正に国税の賦課を免れることにつき相談に応じた」行為に該当するか。原告は、B税理士という他の税理士からの相談に応じただけであり、同条の「相談に応じ」とは納税義務者からの相談に限られると主張した。 (2) 税理士業務の禁止という最も重い懲戒処分が、比例原則に反し裁量権の逸脱・濫用に当たるか。原告は、税理士法36条違反で業務禁止処分がされた前例はなく、自身は従属的な立場にすぎなかったと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 争点(1)について、税理士法36条は「相談」の相手方を納税義務者に限定しておらず、他の税理士からの相談であっても、税の逋脱の具体的方法について相談相手となり肯定的な回答をすれば同条に該当すると判示した。本件では、原告はB税理士からの依頼に対し、亡Cの死後に債務免除額を減額してA社の債務免除益を圧縮するという具体的方法を自ら提案しており、「相談に応じ」に当たると認定した。また、A社の法人税申告にあたっては相続税申告との整合性が必要であったため、相続税申告に関与していた原告の協力なくしてはA社の法人税の逋脱は実現困難であり、原告の寄与の程度は小さくないとした。 争点(2)について、原告の責任を問い得る不正所得金額は1億1300万円と極めて多額であること、死者の名義を冒用した虚偽の債権放棄通知書を作成した行為の悪質性、免れた法人税額が2071万円余りと多額で効果が重大であること等を総合勘案し、懲戒処分歴がないことを考慮しても、税理士業務の禁止処分が社会観念上著しく妥当性を欠くとはいえず、裁量権の逸脱・濫用はないと判断した。