損害賠償等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、職業写真家である被控訴人(原告)が、控訴人(被告)であるツイッター社に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。被控訴人が撮影した写真(花及びペンギンの写真)が、氏名不詳者らにより無断でツイッターのプロフィール画像や投稿の一部として使用され、著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)が侵害された。原審は一部認容・一部棄却したところ、控訴人がログイン時タイムスタンプの開示を命じた部分の取消しを求めて控訴し、被控訴人が棄却された部分について附帯控訴した。被控訴人は当審において、電話番号の開示請求や追加ツイートに係るIPアドレスの開示請求を追加した。 【争点】 主な争点は、(1)画像データを削除しない不作為が著作権侵害に当たり、最新ログイン時のIPアドレス等の開示が認められるか、(2)最新ログイン時IPアドレス等が発信者情報に該当するか、(3)ツイッターのプロフィール画像の円形トリミング表示(本件円形表示)が同一性保持権・氏名表示権の侵害に当たるか、(4)ツイート直前のログイン時IPアドレス等が発信者情報に該当するか、(5)電話番号の開示請求の可否である。 【判旨】 知財高裁は、以下のとおり判断した。 争点(1)(2)について、プロバイダ責任制限法は特定の記録・入力という積極的行為による情報流通を前提としており、画像を削除しないという単なる不作為の行為者は同法が想定する「発信者」に該当しないとして、最新ログイン時IPアドレス等の開示請求を否定した。また、判決確定日時点の最新ログインは侵害行為時点から相当期間が経過しており、侵害情報の発信と関連する情報とは認められないとした。 争点(3)について、ツイッターのシステムによるプロフィール画像の円形トリミング表示は、正方形又は長方形の写真の四隅を切除して円形としたものであり、著作権法20条1項の「改変」に該当すると認定した。サーバ上の画像データ自体に変更がなくとも、ユーザが視覚的に認識するクライアントコンピュータ上の表示が変更されていることをもって改変と評価でき、かつ技術的必要性によるやむを得ない改変(同条2項4号)にも当たらないとした。また、円形トリミングにより著作者名表示が切除された点について氏名表示権侵害も認めた。 争点(4)について、ツイート直前のログイン時IPアドレスは侵害情報の送信と密接に関連し同一人物のものである確度が高いとして、新発信者情報省令5号の「侵害情報に係るIPアドレス」に該当すると判断した。ただし、ログイン時のタイムスタンプは同省令8号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」には該当しないとして、原判決のタイムスタンプ開示部分を取り消した。 争点(5)について、侵害行為が新発信者情報省令施行前であっても開示請求時点で有効な省令が適用されるとして、電話番号の開示を認容した。