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下級裁

著作権法違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ1181
事件名
著作権法違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年6月2日
裁判官
神原浩川口洋平絹川宥樹

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自ら管理・運営する漫画海賊版サイト「G」において、共犯者らと共謀の上、著作権者の許諾を得ずに漫画の画像データをサーバにアップロードして送信可能化した著作権法違反と、同サイトの運営により得たアフィリエイト報酬(犯罪収益)を、タックスヘイブンであるセーシェル共和国に設立した法人名義の香港の銀行口座や第三者名義の国内口座に送金させて隠匿し、その取得につき事実を仮装した組織的犯罪処罰法違反の事案である。被告人はプログラミングの専門知識を活用してサイトの仕組みを考案・構築し、著作権者に無断で数万件以上の漫画等を掲載して閲覧者を誘引し、広告収入を得ていた。犯罪収益等の総額は約6257万円に上る。 【争点】 本件では主に4つの争点が争われた。第1に、起訴対象の2作品の画像データが被告人らによりサーバにアップロードされたものか、それともリバースプロキシにより第三者サーバの画像を表示していただけか。第2に、リバースプロキシの設定が著作権法上の「送信可能化」に該当するか。第3に、サイト運営で得たアフィリエイト報酬が組織的犯罪処罰法上の「犯罪収益」に当たるか。第4に、海外口座や第三者名義口座への送金が犯罪収益等の「隠匿」「事実の仮装」に当たるか。 【判旨(量刑)】 裁判所は全ての争点について検察側の主張を認めた。争点1については、共犯者の供述やURLに含まれるユニックスタイムとLINEの報告時刻の高度な整合性から、2作品はいずれもアップロードされたものと認定した。争点2については、リバースプロキシの設定により第三者サーバの記録媒体が機能的にみてサイトのサーバに接続された記録媒体に当たると評価し、著作権法2条1項9号の5イの送信可能化に該当すると判断した。この際、リバースプロキシはリンクの貼付けとは行為態様を全く異にするとして、弁護人の主張を排斥した。争点3については、閲覧者がサイトにアクセスする動機が無料での漫画閲覧にあり、送信可能化はアフィリエイト報酬の不可欠の前提であるとして、犯罪収益該当性を肯定した。争点4についても、秘匿性の高い海外口座や無関係の第三者口座への送金は隠匿・事実仮装に当たると認定した。量刑においては、被告人がサイトの収益の仕組みそのものを考案し技術的役割の全てを担った点を重視し、著作物の収益構造を根底から破壊しかねない高度な違法性を有する職業的犯行であるとして、懲役3年及び罰金1000万円の実刑(求刑:懲役4年6月及び罰金1000万円)を言い渡し、約6257万円の追徴を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。