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下級裁

損害賠償(国賠)請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ4120
事件名
損害賠償(国賠)請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年6月3日
裁判種別・結果
その他
裁判官
白石史子浅井憲湯川克彦
原審裁判所
千葉地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 千葉市立小学校の5年生であった原告(児童)が、同級生Hから継続的にいじめを受けたにもかかわらず、学級担任のI教諭を始めとする教員らが適切な措置を講じなかったため、精神的・肉体的苦痛を受け、適応障害等の精神症状を発症して不登校に至ったとして、Hの両親(一審被告Dら)に対し民法714条1項(監督義務者の責任)に基づき、千葉市に対し国家賠償法1条1項に基づき、合計約1404万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。 原告は正義感の強い児童で、Hの問題行動を注意したことからHの攻撃対象となった。Hは平成24年10月頃から「原告がむかつく」などと言って繰り返し原告を叩くようになり、暴力が原告に集中していった。I教諭は原告から被害の訴えを受けた際に「いちいち取り合わなくていい」「言いに来なくていい」と突き放し、Hに対しても口頭での注意にとどまる通り一遍の指導しか行わなかった。クラスの他の児童も次第に静観するようになり、原告はクラスで孤立感を深め、平成25年1月以降不登校となった。 原審は、Hの両親に対し33万円の支払いを命じたが、千葉市に対する請求は棄却した。原告及びHの両親がそれぞれ控訴した。 【争点】 (1) Hの行為がいじめに当たるか、(2) I教諭らに職務上の義務違反があったか、(3) 原告の損害額(PTSD発症の有無、各費目の相当因果関係を含む)が主な争点となった。 【判旨】 控訴審は原判決を変更し、一審被告ら全員に対し連帯して約388万円の支払いを命じた。 争点(1)について、Hが原告を殴打した複数の出来事(本件出来事1ないし4)をいじめに当たる不法行為と認定した。一審被告Dらの「学校生活ではあり得るもの」との主張は排斥された。 争点(2)について、I教諭はHの指導が功を奏していないにもかかわらず、口頭での注意以上の対応をせず、Hの保護者への連絡や席替え等の具体的措置を怠った点に職務上の義務違反を認めた。I教諭の「言いに来なくていい」との発言についても、その真意が原告に伝わっておらず不適切であったと判断した。Hの行為とI教諭らの義務違反は共同不法行為を構成するとされた。 争点(3)について、PTSDの発症は認めなかったが、PTSDに準ずる精神症状の継続を認定し、5%の労働能力喪失(18歳から5年間)に基づく逸失利益約72万円、慰謝料200万円、医療費約75万円、弁護士費用40万円を認容した。引っ越し費用、フリースクール費用、私立高校学費差額等は相当因果関係を否定して棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。