都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3137 件の口コミ
最高裁

被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消請求本訴,不当利得返還請求反訴,不当利得返還請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ヒ133
事件名
被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消請求本訴,不当利得返還請求反訴,不当利得返還請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2021年6月4日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
菅野博之三浦守草野耕一
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 東日本大震災により仙台市内のマンションが被災し、区長が交付した罹災証明書に基づき、被災者生活再建支援法人(上告人)が住民ら(被上告人ら)に対し、大規模半壊世帯として被災者生活再建支援金(37万5000円〜150万円)を支給した。しかし、その後の調査で、マンションの被害の程度は客観的には一部損壊にとどまることが判明し、当初の被害認定に誤りがあったことが明らかとなった。上告人は支給決定を取り消す旨の決定をしたが、被上告人らがその取消決定の取消しを求めて提訴した(本訴)。上告人は反訴として、不当利得返還を請求した。原審(控訴審)は、支給決定を取り消すことは許されないと判断し、本訴請求を認容、反訴請求を棄却した。 【争点】 支給要件の認定に誤りがある被災者生活再建支援金の支給決定を、支援法人が取り消すことは許されるか。具体的には、受給者が既に支援金を費消していること、罹災証明書の誤りについて受給者に帰責性がないこと等を考慮してもなお、取消しを正当化する公益上の必要があるかが問題となった。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、全員一致で原判決を破棄し、被上告人らの控訴を棄却した。まず、支援法の目的・内容に照らし、同法は住宅被害が所定の程度以上に達している世帯のみを対象として見舞金の趣旨で支援金を支給する立法政策を採用したものであり、被災世帯該当性の認定を迅速かつ的確に行うことを求めていると解した。その上で、本件の瑕疵は支給要件の根幹に関わるものであるとし、罹災証明書の誤りは上告人と被上告人らのいずれか一方の責めに帰すべきものではないとした。支給決定の効果を維持した場合、極めて多数の被災世帯間の公平性が確保されず、制度に対する国民の信頼を害すること、税金等の貴重な財源を害すること、さらに今後の被害認定が過度に慎重になり支給の迅速性が害されるおそれがあることを指摘した。他方、取消しによる被上告人らの不利益については、被上告人らが支援法上の受給資格を有しないこと、既得利益の返還を求められるにとどまることから、やむを得ないものとした。以上を総合し、支給決定の効果を維持する不利益が取消しによる不利益と比較して重大であり、取消しを正当化する公益上の必要があると認め、支給決定の取消しは適法であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。