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知財

「オーサグラフ世界地図」の共同著作権確認請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ25127
事件名
「オーサグラフ世界地図」の共同著作権確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年6月4日

AI概要

【事案の概要】 原告は、新しい幾何学分野(シナジェティクス)の研究者であり、被告である慶應義塾が設置する大学院の准教授Bとともに、「オーサグラフ(AuthaGraph)図法」という独自の手法に基づく世界地図(本件地図)を創作したと主張していた。オーサグラフ図法とは、地球の表面積を正確に保ちながら長方形に展開する新しい地図投影法であり、グッドデザイン大賞を受賞するなど注目を集めた技術である。 ところが、Bは自らが管理運営するウェブサイトに本件地図を掲載し、Bが単独で発明したものであるかのような説明文を付していた。また、Bは慶應義塾大学での講義においても同様の説明を行い、同内容の論文が大学の学術論文誌に掲載されていた。 原告は、Bに対しては別件訴訟で同様の確認を求めていたが、Bの雇用主である被告(慶應義塾)に対しても、本件地図が原告とBの共同著作物であることの確認を求めて本件訴えを提起した。 【争点】 被告(慶應義塾)に対する確認の訴えについて、確認の利益が認められるかが争点となった。 原告は、被告はBの雇用主として、Bが講義やウェブサイトで誤った説明を行うことを是正する義務があり、被告に対する確認の利益がある旨主張した。これに対し被告は、本件地図の作成には一切関与しておらず、ウェブサイトもBが個人的に管理運営しているものであるから、被告に対して確認判決を得ても紛争解決にならないと反論した。 【判旨】 裁判所は、本件訴えには確認の利益が認められないとして、訴えを却下した。 まず、確認の訴えが許されるためには、原告の権利又は法的地位に存在する危険又は不安が被告に起因し、かつ被告に対する確認判決によりその危険又は不安が解消されなければならないとの一般論を示した。 その上で、Bの講義内容や論文掲載、ウェブサイトの記載が被告に起因するものであることを認めるに足りる証拠がないこと、被告自身は本件地図に係る著作権が自らにあるとは主張しておらず、今後そのような主張をすることをうかがわせる事情もないことから、原告の権利への危険又は不安が被告に起因するとはいえないと判断した。 さらに、被告に対して確認判決を得ても、BがBと被告の雇用関係にかかわらず別件訴訟で争っている以上、Bとの間の著作権の帰属を確定することはできず、本件ウェブサイトもBが管理運営しているため判決に従った取扱いが期待できないとして、確認判決による紛争解決の実効性も否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。