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(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成27ワ30656
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年6月4日

AI概要

【事案の概要】 本件は、自動包装機械(ラベラー)の設計・製造・販売を業とする原告が、元従業員ら及びその転職先企業等に対し、営業秘密の不正取得・不正開示・不正使用等を理由に損害賠償等を求めた事案である。 原告の営業本部長であった被告Y6は、原告の経営方針への不満等から退職を決意し、平成24年頃から同僚らに転職を勧誘するとともに、被告京都のグループ会社である被告IDKへの移籍計画を進めた。Y6は、転職予定者らに対し、原告のサーバ上に保管されたCAD図面データや原価計算データ等の営業秘密をハードディスクに複製して持ち出すよう指示し、平成25年から26年にかけて、設計部次長を含む計6名の従業員が相次いで被告IDKに転職した。転職者らは、原告のデータを保存したハードディスクを被告IDK社内に持ち込み、同社はこれを使用して複数の顧客向けラベラーを製造・販売した。なお、本件に先立つ刑事事件では、不正競争防止法違反により被告Y11、Y6、Y10、Y12に有罪判決が、被告IDKに罰金1400万円が言い渡されている。 原告は、被告ら全員に対し、不競法に基づく差止め・廃棄・損害賠償、及び民法上の不法行為に基づく損害賠償等を請求した。 【争点】 主な争点は、①本件データの秘密管理性(営業秘密該当性)、②被告転職者らによるデータの不正取得・不正開示・不正使用の成否、③被告京都及びその取締役Y2の共謀の有無、④被告IDK副社長Y5及び取締役Y4の責任の有無、⑤転職勧誘の違法性、⑥損害額の算定方法である。 【判旨】 裁判所は、本件データの秘密管理性を認め、不競法上の営業秘密に該当すると判断した。本件図面データは実際に機械を組み立て得る精度のCADデータであり、その性質上秘密性が極めて高く、原告がアクセス権限の設定、第三者への交付制限、就業規則による秘密保持義務の設定等の措置を講じていたことから、秘密として管理されていたと評価した。被告らが主張した管理体制の不備(パスワード省略、共用PC、プリントアウトの持出し等)についても、秘密管理性を否定するには至らないとした。 転職者らによる不正取得・不正開示・不正使用については、被告Y6を中心とする共謀を認定し、各被告の関与の程度に応じた責任を認めた。一方、被告京都の取締役Y2については、営業秘密の持出しを認識していたと認めるに足りる証拠がないとして共謀を否定し、被告京都の責任も否定した。被告Y5については、捜索差押え後の不正使用に限り責任を認め、被告Y4の責任は否定した。 損害額については、不正使用による損害として不競法5条2項に基づき被告IDKの限界利益約1億4031万円を認定し、不正開示による損害としてインカム・アプローチにより約3724万円を認定した。転職勧誘による損害については、原告の算定方法が不合理であるとして請求を棄却した。最終的に、被告IDK及び転職者らに対し、弁護士費用を含め合計約1億9531万円の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。