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下級裁

強要未遂被告

判決データ

事件番号
令和3わ382
事件名
強要未遂被告
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年6月8日
裁判官
林直弘

AI概要

【事案の概要】 本件は、郵便局長である被告人が、部下の郵便局長に対して強要未遂を行った事案である。被告人はA株式会社B支社C地区連絡会の地区統括局長等を務めていたところ、被告人の二男が局長を務める郵便局において社内ルール違反があるとして内部通報が行われた。被告人は、この内部通報を行ったのが同地区連絡会に所属する被害者(当時44歳、別の郵便局長)ではないかと疑った。 被告人は、通報者の特定をしないよう関係者から厳重に注意されていたにもかかわらず、平成31年1月24日午前8時51分頃から約1時間18分にわたり、自身が局長を務める郵便局において、被害者に対し「局長の名前が載っちょったら、そいつらは、俺が辞めた後も絶対潰す」「辞めさせるまで追い込むぞ」などと述べ、内部通報を行ったことを認めるよう迫った。被告人は被害者の人事評価等について権限を有する立場にあり、その地位を背景に、通報を認めなければ辞めさせるなどの危害を加える旨を告知して脅迫し、義務のないことを行わせようとしたが、被害者がこれに応じなかったため未遂に終わった。 本件は、組織内の不正を是正するために設けられた内部通報制度を蔑ろにする行為であり、通報者保護の観点からも看過できない犯行である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件の犯情として、内部通報制度を蔑ろにする犯行であること、人事評価権限を有する被告人が相当の時間にわたって何度も脅迫を繰り返しており、脅迫の程度が強く執拗であること、未遂にとどまったものの被害者が強い恐怖を感じたことを指摘し、被告人の刑事責任は軽くないとした。 他方、被告人が事実を認めて謝罪と反省の弁を述べていること、被害弁償の意向を示していること、前科前歴がないことなどの一般情状を考慮し、懲役1年・執行猶予3年を言い渡した(求刑懲役1年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。