入院を継続すべきことを確認する旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3医へ5
- 事件名
- 入院を継続すべきことを確認する旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2021年6月9日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 宮崎裕子、戸倉三郎、宇賀克也、林道晴、長嶺安政
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づき入院処遇を受けている対象者が、入院継続の確認決定に対して抗告を申し立てた事案である。医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人・放火・強盗等の重大な他害行為を行った者について、裁判所が入院決定や通院決定を行い、適切な医療を提供して社会復帰を促進することを目的とする制度である。対象者は入院継続の確認決定を不服として抗告したが棄却され、さらに最高裁判所に対して再抗告を行った。再抗告の趣意において、対象者は医療観察法による処遇制度自体が複数の憲法規定に違反すると主張した。 【争点】 医療観察法による処遇制度が、憲法14条(法の下の平等)、31条(適正手続の保障)、34条(抑留・拘禁に対する保障)、18条後段(意に反する苦役からの自由)及び36条(残虐な刑罰の禁止)に違反するか否かが争われた。対象者側は、医療観察法に基づく入院処遇が実質的に自由の剥奪であり、刑事手続と同等の憲法上の保障が必要であるにもかかわらず、これを欠いていると主張した。 【判旨】 最高裁第三小法廷は、裁判官全員一致の意見で再抗告を棄却した。まず、憲法14条、31条、34条違反の主張については、医療観察法による処遇制度がこれらの規定に違反しないことは、最高裁大法廷判決(昭和39年5月27日判決・民集18巻4号676頁、平成4年7月1日判決・民集46巻5号437頁)の趣旨に照らして明らかであるとし、平成29年12月18日の第三小法廷決定も引用して理由がないと判断した。次に、憲法18条後段及び36条違反の主張については、医療観察法による処遇は刑罰ではなく、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その精神障害を改善し、同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するための医療等を行うものであるから、苦役や残虐な刑罰を前提とするこれらの規定の違反をいう主張はそもそも前提を欠くとした。その余の主張については、実質は単なる法令違反の主張であり、医療観察法70条1項が定める再抗告の理由(憲法違反・判例違反)に当たらないとして退けた。