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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ21000
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年6月10日

AI概要

【事案の概要】 作家である原告が、被告に対し、被告がインターネット上の電子掲示板「5ちゃんねる」及び「Yahoo!ブログ」上のブログに、原告を脅迫し又はその名誉を毀損する内容の記事を投稿したとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。原告と被告に直接の面識はなかった。 被告は、平成30年10月、5ちゃんねる上の原告に関するスレッドに、「ほんとにレんでしまえと思っている」「やるっきゃない,さすしか」「11月18日やろうと思えばやれる」「いつも研ぎ澄まして準備しておく」などと、原告の生命・身体に対する加害行為を示唆する投稿を行った。また、被告は同年8月から10月にかけて、自身のブログにおいて、原告が被告の著作物を盗作・剽窃しているとの記事や、「恨みを晴らす」「直接的な行動」などと加害行為を示唆する記事を複数回投稿した。原告は、これらの投稿を受けて警察に相談し、警察官の要請により予定していた公開対談イベントへの出演を取り止めた。原告は、発信者情報開示請求の手続を経て被告を特定し、448万円の損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 (1) 5ちゃんねるへの投稿が原告に対する害悪の告知として違法か (2) ブログ上の盗作・剽窃に関する投稿について違法性阻却事由があるか (3) ブログ上の「実行」「予告」等の記載がある投稿及び「恨みを晴らす」等の記載がある投稿が害悪の告知として違法か (4) 原告の損害額 【判旨】 裁判所は、5ちゃんねるへの投稿について、記載内容が原告を殺傷する行為に及ぶ意思を有しその準備をしていることを示唆するものであり、生命・身体に危害を加える旨を表示するものとして違法と認めた。被告は脅迫の意図はなかったと主張したが、主観的事情であり客観的に殺傷の意思を示す記事である以上、違法性に影響しないとした。 ブログ上の盗作・剽窃に関する投稿については、原告が被告の著作物等を盗作したと認めるに足りる証拠はなく、インターネット上に盗作疑惑の記事が存在しても実際の剽窃を裏付けるものではないとし、真実性・相当性のいずれも認められないとして違法と判断した。 ブログ上の投稿のうち、「実行」「予告」の記載がある投稿については、前後の文脈から客観的に加害行為の実行又は予告の趣旨とは認められないとして違法性を否定した。一方、「恨みを晴らす」「直接的な行動」との記載がある投稿は、生命・身体に対する加害行為を実行する旨を表示したものと認め、違法と判断した。 損害額については、脅迫行為による慰謝料100万円、名誉毀損による慰謝料100万円、発信者情報開示に要した費用94万5000円(違法と認められなかった投稿分を控除)、弁護士費用29万4500円の合計323万9500円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。