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下級裁

在留特別許可義務付け請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1行コ62
事件名
在留特別許可義務付け請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2021年6月10日
裁判官
倉田慎也永山倫代溝口理佳
原審裁判所
名古屋地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 L国の国籍を有する外国人家族(父、母、長女、二女、長男の5名)が、退去強制手続において入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決(本件各裁決)及び退去強制令書発付処分を受けた事案である。控訴人らは前回訴訟で請求棄却判決が確定した後、本件各裁決後に有利な事情が生じたと主張し、非申請型の義務付けの訴えとして、主位的に在留特別許可の義務付けを、予備的に本件各裁決の撤回の義務付け及び在留特別許可の義務付けを求めた。控訴人父母は入管法違反で摘発され、本件各裁決から約12年間にわたり仮放免の状態で本邦に在留していた。その間、控訴人長女は大学1年生に、控訴人二女は高校2年生に、控訴人長男は中学2年生に成長した。控訴人子らは家庭でも日本語を使用し、ベンガル語の読み書きや会話はほとんどできない状態であった。また、控訴人長男は自閉症及び知的障害を有し、焦点てんかんの診断も受けていた。原審は主位的請求及び在留特別許可の義務付け請求を却下し、その余の請求を棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 本件各裁決後に在留特別許可の許否の判断を見直すべき「特に顕著な事情の変化」があるか否か。具体的には、(1)控訴人長女及び控訴人二女について、本邦への定着性の高まり等が事情変化に当たるか、(2)控訴人長男について、障害やてんかんの状況が事情変化に当たるか、(3)控訴人父母について、子らの監護養育の必要性が事情変化に当たるか、が争われた。 【判旨】 裁判所は、控訴人長女及び控訴人二女の控訴を一部認容し、控訴人父母及び控訴人長男の控訴を棄却した。控訴人長女(18歳・大学1年生)及び控訴人二女(16歳・高校2年生)については、本邦で順調に勉学を重ねて成長し、父母と離れても本邦で暮らすことを希望するほど定着性が高まっていること、ベンガル語の読み書きや会話がほとんどできず、L国で同等の教育課程を修了するには相当な困難があり、L国で社会生活を営むことに著しい支障がある状態になっていることを認定した。本件各裁決当時、長女は6歳、二女は4歳であり、裁決後の滞在継続は父母の選択によるもので長女・二女に責任はないとした。さらに、NPO法人や在留資格を有する叔父の支援により、父母の監護養育なしに自立的な社会生活を送ることが可能であると判断し、名古屋出入国在留管理局長が裁決を撤回しないことは裁量権の逸脱・濫用であるとして、裁決の撤回及び在留特別許可の義務付けを命じた。一方、控訴人長男については、てんかんが直ちに生命の危険を及ぼすものではないことなどから事情変化を認めず、控訴人父母についても、違法在留の責任や長女・二女の自立可能性を理由に事情変化を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。