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損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ14407
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年6月11日

AI概要

【事案の概要】 原告(台湾の機械設備・電子部品等の製造会社)は、太陽光発電モジュールに関する2件の商標権を有していた。被告Aは原告の従業員として太陽光発電モジュールの販売等に従事していたが、在職中に被告会社を設立して代表取締役に就任した。原告は、被告らが原告各商標に類似する標章を付した太陽光発電モジュール768枚を共同してアスカ社に販売し、これが商標権侵害に当たると主張して、商標法38条1項に基づき損害金228万2687円及び遅延損害金の連帯支払を求めた。被告らは、アスカ社にパワーコンディショナーを販売したことはあるが、太陽光発電モジュールは販売していないと反論した。 【争点】 本件の中心的争点は、被告らが原告各商標に類似する標章を付した太陽光発電モジュール(本件モジュール)をアスカ社に販売したか否かである。原告は、(1)太陽光発電モジュールを販売せずパワーコンディショナーのみを販売することはあり得ない、(2)被告Aは原告付与のメールアドレスを使わず見積番号のない価格表を送付して取引を隠蔽しようとした、(3)被告ら以外に類似標章を付することができた者はいない、との3点から模造品の販売が推認されると主張した。 【判旨】 裁判所は、平成28年7月頃から同年9月頃までの間に本件モジュール及びパワーコンディショナーを含む太陽光発電設備が本件土地上に設置されたと推認したものの、被告らが本件モジュールを販売した事実は認められないと判断した。まず、原告は太陽光発電モジュールの製造会社であり、モジュールとパワーコンディショナーを同一の会社から購入する必要はないため、パワコンのみの販売は不自然ではないとした。次に、被告Aが送付した価格表は見積書とは性質が異なり、見積番号がないことは不自然ではなく、被告会社のメールアドレスを使用したことも、被告会社名義の見積書送付と同時に行った事情を考慮すれば不自然とまではいえないとした。さらに、被告らのみが標章ラベルを作成できたとの証拠もないとした。原告側が提出した電話聴取報告書についても、聴取対象者自身が見積書や納品書を保持しておらず、モジュールの納品も確認していないことから、証人尋問等によるより具体的な事実の解明が必要であるとして採用しなかった。以上から、被告らによる商標権侵害の事実は認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。