都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3160 件の口コミ
最高裁

情報不開示決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ヒ102
事件名
情報不開示決定取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2021年6月15日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
宇賀克也戸倉三郎宮崎裕子
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた原告(上告人)が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)に基づき、東京矯正管区長に対し、収容中に受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報の開示を請求した。これに対し、東京矯正管区長は、同法45条1項所定の保有個人情報(刑事事件に係る裁判等に係るもの)に該当し、開示請求の対象から除外されるとして、全部を開示しない旨の決定をした。原告は、この不開示決定の取消しと国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等の支払いを求めて提訴した。 原審(東京高裁)は、被収容者に対する処遇は刑事事件に係る裁判の内容を実現するために必然的に付随する作用であり、診療もその一環であるとして、同法45条1項により開示請求の対象から除外されると判断し、原告の請求を棄却した。 【争点】 被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報が、行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たるか否か。すなわち、刑事施設内での診療録が「刑事事件に係る裁判」等に係る保有個人情報として開示請求の対象から除外されるかが争われた。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。まず、旧法(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律)の下では、刑事裁判等関係事項と診療関係事項は別個の除外事由として規定されており、被収容者の診療録は診療関係事項として除外されていたと解するのが自然であり、刑事裁判等関係事項として除外することは想定されていなかったとした。次に、平成15年改正で新設された45条1項は、旧法の刑事裁判等関係事項に係る除外規定と同様の趣旨の規定であるところ、改正後の法律には診療関係事項を除外する規定は設けられなかったと指摘した。その趣旨は、インフォームド・コンセントの理念等の浸透を背景に、診療関係事項に係る保有個人情報一般を開示請求の対象とすることにあると解されるとした。そして、刑事施設における診療は社会一般の診療と性質が異なるものではなく、45条1項の立法過程でこれを除外対象とする具体的検討もなされていなかったことから、被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は同項所定の保有個人情報に当たらないと判示した。 【補足意見】 宇賀克也裁判官は補足意見において、医療におけるインフォームド・コンセントの重要性は刑事施設内の診療でも異ならないことを強調した。国連の「あらゆる形態の抑留又は拘禁の下にあるすべての者の保護のための諸原則」や国連被拘禁者処遇最低基準準則(マンデラ・ルール)が被拘禁者の自己の医療情報へのアクセスを保障していることに言及し、これがグローバル・スタンダードであると指摘した。また、刑事施設外の病院で診療を受けた場合は開示請求が可能であるのに、施設内の診療では開示できないとするのは不合理であるとも述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。