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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10136
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年6月16日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(出願人)は、歯科用CAD/CAMシステムで人工歯を作成する際に使用する「ホルダー付き歯科用ブロック」のホルダー部分について、部分意匠の登録出願をした。本願意匠のホルダー部は、略円柱状のシャフト部と略円板状のフランジ部からなり、シャフト部及びフランジ部の左側面視12時・3時・6時の位置にそれぞれ略矩形状の凹陥を3つ設けた形態であった。特許庁は、本願意匠は公知の引用意匠1(凹陥が3時・9時の2箇所)のシャフト部及びフランジ部の凹陥の位置を、引用意匠2(凹陥が12時・3時・6時の3箇所)にみられる配置に変更したにすぎず、当業者が容易に創作し得たものであるとして、意匠法3条2項(創作容易性)を理由に拒絶審決をした。原告がその取消しを求めて出訴した。 【争点】 本願意匠が意匠法3条2項に基づき当業者が容易に創作し得たものといえるか。特に、意匠の類似範囲が狭い物品分野において、創作容易性の判断基準を類似範囲に比例させて緩和すべきか否かが争われた。原告は、ホルダー付き歯科用ブロックの分野では既登録意匠が多数存在し、各意匠間の差異が細部にならざるを得ないため、類似範囲が極めて狭く、このような分野で画一的に創作容易性を判断すると後願の意匠出願がほぼ登録を受けられなくなり、意匠法の目的である「意匠の創作の奨励」に反すると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、意匠法3条1項3号の類否判断と同条2項の創作容易性の判断は、判断主体(前者は一般需要者、後者は当業者)及び判断手法を全く異にするものであると判示した。類否判断は出願意匠と同一又は類似の物品について需要者の視点から美感の類否を判断するのに対し、創作容易性の判断は物品との関係を離れた公然知られた形態を基準として当業者の立場から意匠の着想の新しさや独創性を問うものであるとし、類似範囲が狭いことを理由に創作容易性の判断基準を緩和すべきとする原告の主張は両者の違いを無視した独自の見解であるとして退けた。本願意匠は引用意匠1の凹陥の数と位置を引用意匠2のそれに置き換えたにすぎず、意匠としての着想の新しさや独創性は認められないとして、創作容易であるとの審決の判断に違法はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。