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最高裁

売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和3許7
事件名
売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2021年6月21日
裁判種別・結果
決定・破棄自判
裁判官
深山卓也池上政幸小池裕木澤克之山口厚
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 横浜地方裁判所は、Aが所有する土地建物について、Aを債務者とする根抵当権の実行としての担保不動産競売の開始決定をした。その後、Aは破産手続開始決定を受け、破産手続廃止決定および免責許可決定を受けた(確定済み)。上記根抵当権の被担保債権は免責許可決定の効力を受けるものであった。Aが死亡し、その子である抗告人らがAを相続した。抗告人は本件競売事件の開札期日において最高価買受申出人と定められたが、執行裁判所は、抗告人が競売事件の債務者であったAの相続人であることを理由に、民事執行法188条において準用する同法68条の「債務者」に該当し買受けの資格を有しないとして、同法71条2号の売却不許可事由があるとする売却不許可決定をした。抗告人が執行抗告したが、原審も同様の判断で抗告を棄却したため、許可抗告に至った。 【争点】 担保不動産競売の債務者が免責許可決定を受け、競売の基礎となった担保権の被担保債権が免責許可決定の効力を受ける場合に、当該債務者の相続人が民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たるか。 【判旨】 最高裁は、原決定を破棄し、原々決定を取り消して横浜地方裁判所に差し戻した。まず、同法68条が債務者の買受申出を禁止する趣旨について、(1)債務者は被担保債権の全部について弁済する責任を負い、弁済をすれば売却を免れ得るのであるから、買受けよりも弁済を優先すべきであること、(2)債務者が買い受けても被担保債権が全部消滅しなければ同一債権者の申立てにより更に強制競売が行われ得るため、買受けを認める必要性に乏しいこと、(3)弁済を怠り担保権を実行されるに至った債務者は代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いことによるものと解した。その上で、債務者が免責許可決定を受け被担保債権が同決定の効力を受ける場合には、相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず、債権者がその強制的実現を図ることもできなくなるから、買受けよりも弁済を優先すべきとはいえず、同一債権者の申立てによる再度の強制競売も行われないため買受けの申出を認める必要性に乏しいともいえず、代金不納付のおそれが類型的に高いとも考えられないとして、このような場合の相続人は同法68条の「債務者」に当たらないと判断した(裁判官全員一致)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。