市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 抗告人らは、婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する」旨を記載して国分寺市長に届け出たところ、夫婦同氏を定める民法750条及び戸籍法74条1号(以下「本件各規定」)に違反するとして不受理処分を受けた。抗告人らは、本件各規定が憲法14条1項、24条、98条2項に違反して無効であるとして、戸籍法122条に基づき届出の受理を命ずることを申し立てた。原々審・原審ともに申立てを却下・棄却したため、特別抗告に至った。本件は、平成27年大法廷判決(最大判平成27年12月16日)で合憲とされた夫婦同氏制について、その後の社会情勢や国民意識の変化を踏まえ、改めて憲法適合性が問われた事案である。 【争点】 夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号が、憲法24条に違反するか。特に、平成27年大法廷判決以降の女性の有業率上昇、選択的夫婦別氏制への賛成割合の増加等の事情変化により、同判決の判断を変更すべきか。 【判旨】 大法廷は、裁判官15名中11名の多数意見により抗告を棄却した。民法750条が憲法24条に違反しないことは平成27年大法廷判決の判例とするところであり、同判決以降の社会の変化や国民意識の変化を踏まえても、判断を変更すべきものとは認められないとした。夫婦の氏に関する制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄であると指摘した。 【補足意見・反対意見】 深山卓也・岡村和美・長嶺安政裁判官の補足意見は、多数意見に賛同しつつ、選択的夫婦別氏制の導入に関する議論の高まりを国会が受け止めるべきであると指摘した。三浦守裁判官の意見は、結論は多数意見に賛同するものの、法が夫婦別氏の選択肢を設けていないことは憲法24条に違反するとし、ただし法の定めがない以上、届出を受理することはできないとした。宮崎裕子・宇賀克也裁判官の反対意見は、氏名に関する人格的利益は個人の尊厳の基盤であり、夫婦同氏の強制は婚姻の自由に対する不当な制約であって憲法24条に違反するとし、届出の受理を命ずるべきとした。草野耕一裁判官の反対意見は、選択的夫婦別氏制の導入で向上する国民の福利が減少する福利をはるかに上回ることは明白であり、導入しないことは立法裁量を超えるとした。