詐欺被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2あ1528
- 事件名
- 詐欺被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2021年6月23日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 宇賀克也、戸倉三郎、宮崎裕子、林道晴、長嶺安政
- 原審裁判所
- 高松高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被告人は、人を欺いて補助金等又は間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」という。)2条1項・4項)の交付を受けたとして、詐欺罪(刑法246条1項)で起訴された事案である。被告人側は事実誤認を主張して上告したが、最高裁第三小法廷は上告を棄却した。 補助金適正化法は、補助金等の不正受給について独自の罰則(同法29条1項、法定刑:5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科)を設けている。一方、刑法の詐欺罪(法定刑:10年以下の懲役)はより重い法定刑を定めている。本件では、補助金の不正受給行為に対して、補助金適正化法違反ではなく、より重い刑法の詐欺罪で起訴することが許されるかが問題となった。 【争点】 補助金等の不正受給行為が補助金適正化法29条1項違反の罪に該当する場合であっても、検察官が刑法246条1項の詐欺罪として公訴を提起したとき、裁判所は詐欺罪を適用することができるか。すなわち、補助金適正化法の罰則規定が詐欺罪の特別法として排他的に適用されるのか、それとも両罪は併存的に成立し得るのかが争われた。 【判旨(量刑)】 最高裁は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。弁護人の上告趣意は事実誤認の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。 そのうえで最高裁は、補助金等の不正受給について詐欺罪で公訴が提起された場合、被告人の行為が補助金適正化法29条1項違反の罪に該当するとしても、裁判所は刑法246条1項(詐欺罪)を適用することができると判示した。これは、補助金適正化法の罰則が詐欺罪の特別法として刑法の適用を排除するものではなく、両罪は法条競合の関係にはないことを意味する。原審の同旨の判断を正当として是認した。 本決定は、補助金不正受給事案における罰則の適用関係について最高裁として初めて判断を示したものであり、実務上重要な意義を有する。検察官は、事案の悪質性に応じて、より重い法定刑を持つ詐欺罪での起訴を選択できることが明確にされた。当審における未決勾留日数中140日が本刑に算入された。