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知財

損害賠償請求,不正競争行為等差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10066
事件名
損害賠償請求,不正競争行為等差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年6月24日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 まつげエクステンション専門店を営む控訴人(法人)が、元従業員である被控訴人Y1に対し、控訴人の顧客に関する施術履歴情報を不正に取得したとして不正競争防止法2条1項4号に基づき、また、被控訴人Y2及びY3(共同でまつげエクステサロンを経営)に対し、Y1による営業秘密の不正取得を知りながら又は重過失により知らずに当該情報を取得・使用したとして同法2条1項5号に基づき、損害賠償(約15万9903円)の支払い並びに顧客情報の使用差止め及び廃棄を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、控訴人の顧客カルテに記載された施術履歴情報が不正競争防止法上の「営業秘密」(同法2条6項)の要件である秘密管理性を満たすか否かである。控訴人は、①顧客カルテを綴じたバインダーにマル秘シールを貼付していたこと、②LINE上のカルテ共有グループを従業員に限定していたこと、③就業規則・入社時誓約書等で秘密情報の持出しを禁じていたこと、④被控訴人Y1自身が情報を秘密と認識していたことなどを主張した。 【判旨】 知財高裁は、原審の判断を維持し、控訴を棄却した。裁判所は、控訴人の店舗では、顧客カルテの画像が日常的に従業員の私用スマートフォン等に特段の制約もなく記録され続けていたと認定した。控訴人の営業期間を通じて顧客の範囲及び数は相当多数かつ広範に至っている一方、その漏出・拡散等を防止する格別な手段がとられていたとは認められないとした。そのような利用状況に鑑み、少なくとも施術履歴部分は不正競争防止法に定める秘密管理性の要件を満たしていないと判断した。控訴人が主張した秘密管理に関する規定・誓約・体制・設備等が整えられていたとしても、私用スマートフォンでの撮影を容認していた以上、施術履歴は客観的にみて秘密管理の対象外と認識され得るにとどまるとした。マル秘シールの貼付についても、貼付時期に疑念があり、撮影行為がシールによる秘密指定に反することとされていたわけではないとして、結論を左右しないとした。以上から、本件施術履歴は秘密管理性を欠き営業秘密とは認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。