死体遺棄,恐喝未遂被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3う65
- 事件名
- 死体遺棄,恐喝未遂被告事件
- 裁判所
- 福岡高等裁判所
- 裁判年月日
- 2021年6月25日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 原審裁判所
- 福岡地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 被告人の共犯者であるB及びAは、従前から同居する被害者Cに対し継続的に暴行を加えていたところ、Aが運転する車両の後部座席でCが死亡した。B及びAは119番通報することとしたものの、死亡の経緯について口裏合わせをする時間稼ぎのため、Cの死体を車両に積載したまま福岡市博多区から福岡県太宰府市まで約1時間にわたり運搬した。その間、被告人に電話で相談し、被告人がCの死体を埋める旨提案したがBに拒絶され、最終的に当初の予定どおり119番通報して救急隊に死体を引き渡した。運搬中、死体を車内で移動させたり覆ったりする行為はなく、着衣も死亡前のままであった。検察官は、死体を積載した車両を走行させた行為が死体遺棄罪(刑法190条)の「遺棄」に該当するとして起訴したが、第一審は無罪を言い渡し、検察官が法令適用の誤り及び事実誤認を主張して控訴した。 【争点】 Cの死体を積載した車両を約1時間走行させた行為が、死体遺棄罪における「隠匿」ないし「遺棄」に該当するか。具体的には、①B及びAがCの死体の監護義務を負い、不作為による死体遺棄が成立するか、②死体を積載した車両の走行が隠匿行為に該当するか、③119番通報をしたことが遺棄行為の該当性判断にどう影響するか、④最終的な処置方法が未定のまま運搬した行為自体を遺棄と認定すべきかが争われた。 【判旨】 控訴棄却(原判決の無罪判断を維持)。死体遺棄罪の保護法益は死者に対する社会的風俗としての宗教的感情であり、隠匿による死体遺棄罪が成立するには、当該行為により死体発見の困難さが、その程度においても時間的にも、死者を悼み適時適切な埋葬を妨げるに足りるものであることが必要であると判示した。①不作為犯の主張について、本件公訴事実は作為による死体遺棄を訴因としており、不作為による死体遺棄は審理対象ではないから失当であるとした。また、死体の監護義務の有無は作為による遺棄の該当性判断を左右しないとした。②隠匿行為の該当性について、Cは走行中の車両内で死亡したものであり、いったん駐車後に再発進しても以前の状況から死体発見の困難性が格別増したとはいえず、死亡認知から約1時間後に119番通報して死体を救急隊に引き渡しており、身元不明や死体の腐敗変質等の宗教風俗上許されない事態も発生していないことから、死体発見の困難性の増加はわずかかつ短時間であり、宗教風俗上許容されない程度には至っていないと判断した。③119番通報について、死亡後短時間で適切な関係機関に引き渡した事実は、運搬行為が遺棄の手段として行われたものでないことを示すものであり、原判決の評価は正当であるとした。④運搬行為自体の遺棄該当性について、最終的な処置が119番通報となり遺棄には至らなかった以上、その間の運搬行為を遺棄の手段と評価することはできないとした。