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最高裁

常習特殊窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和2あ919
事件名
常習特殊窃盗被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2021年6月28日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
木澤克之池上政幸小池裕山口厚深山卓也
原審裁判所
福岡高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、住居侵入・窃盗の罪で前訴において有罪の第1審判決の宣告を受け、控訴及び上告が棄却されて同判決が確定した。その後、被告人は常習特殊窃盗の罪で改めて起訴されたが、本件の常習特殊窃盗を構成する住居侵入・窃盗の各行為は、いずれも前訴の第1審判決の宣告後、その確定前にされたものであった。弁護人は、前訴の確定判決の一事不再理効が後訴に及ぶとして免訴を主張したが、第1審及び原審ともにこれを退けたため、被告人側が上告した。 【争点】 前訴で住居侵入・窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合に、後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入・窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるとき、前訴の確定判決による一事不再理効が後訴に及ぶか。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。弁護人の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意も、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。 そのうえで、一事不再理効の範囲について職権で判断を示し、前訴で住居侵入・窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において、後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入・窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは、前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく、前訴の確定判決による一事不再理効は後訴に及ばないと判示した。したがって、免訴の言渡しをしなかった第1審判決に誤りはないとした原判決の結論は正当として是認できるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。