AI概要
【事案の概要】 交際相手の未成年女性(当時18歳)が被告人の子を妊娠し、出産を希望していたところ、被告人は婚姻による束縛を嫌い、被害者の意思に反する堕胎を企てた事案である。被告人は、インターネットで妊娠継続に必要なプロゲステロンの作用を抑制するミフェプリストン含有の錠剤を購入し、被害者に対して「自分が性病に罹患したため胎児のためにも治療が必要」と虚偽の説明をして悩ませた上、同錠剤2錠を性病治療薬と偽って手渡し服用させた。さらに、翌日以降も継続服用するよう申し向けたが、被害者が錠剤の効能を自ら確認してだまされたことに気付き、警察に届け出たため、堕胎の目的は遂げられなかった(不同意堕胎未遂)。 【判旨(量刑)】 懲役2年6月(執行猶予4年)(求刑:懲役3年6月)。裁判所は、身勝手な動機に基づく犯行であり、母体及び胎児の安全を脅かす不同意堕胎の事案として、欺罔行為を交えながら未承認薬剤を服用させた点の卑劣さを指摘した。被害者は服用後に吐き気や腹痛を覚えており、この点を看過できないとした。他方、服用した2錠による堕胎の可能性の高まりは限定的であったこと、併用すれば堕胎の可能性を大きくする別の添付薬剤の使用には至らなかったこと、被害者が早い段階で欺罔に気付き未遂に終わったことから、法益侵害が大きくなる類型とはいえないとした。また、若い当事者間の事案であることに照らし、被告人に向ける非難の程度が著しく強いともいえないとした。加えて、前科がないこと、罪を認め謝罪・反省の弁を述べていること、100万円の被害弁償を申し出ていること、母や雇用主が更生支援を約束していることなどを考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。