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下級裁

自衛隊機飛行差止請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ6
事件名
自衛隊機飛行差止請求事件
裁判所
宮崎地方裁判所
裁判年月日
2021年6月28日
裁判官
今泉颯太今泉颯太

AI概要

【事案の概要】 宮崎県に所在する航空自衛隊の新田原飛行場の周辺住民である原告ら(約170名)が、同飛行場で運航される自衛隊機の騒音等により、睡眠妨害や精神的苦痛等の被害を受けているとして、被告(国)に対し、行政事件訴訟法37条の4、3条7項に基づく差止訴訟として、①毎日午後5時から翌日午前8時までの自衛隊機の運航の禁止、②自衛隊機の運航により生ずる原告ら居住地における航空機騒音がWECPNLの値で75以上となる自衛隊機の運航の禁止を求めた事案である。新田原飛行場は、F-15戦闘機の基本ライセンスを付与する国内唯一の教育訓練基地であり、太平洋に面した西日本唯一の防空作戦基地である。 【争点】 ①差止めの訴えの訴訟要件(原告適格・「重大な損害を生ずるおそれ」)の充足の有無、②差止請求の当否の判断枠組み、③飛行場の公共性・公益性の程度、④原告らの航空機騒音への暴露状況、⑤周辺住民に生ずる被害の性質・程度(睡眠妨害、生活妨害、心理的被害、聴覚障害、その他の健康被害)、⑥被害軽減措置の有無・内容、⑦これらを総合考慮した差止めの可否。 【判旨】 請求棄却(一部却下)。裁判所は、まず訴訟要件について、口頭弁論終結日前に第一種区域外に転居済みの原告5名は原告適格を欠くとして訴えを却下した。その余の原告らについては、航空機騒音による睡眠妨害等の被害は蓄積していくおそれがあり事後的救済になじまないとして「重大な損害を生ずるおそれ」を肯定した。差止請求の当否については、第4次厚木訴訟最高裁判決の判断枠組みに従い、①公共性・公益性、②被害の性質・程度、③被害軽減措置を総合考慮して判断した。被害の認定として、75W騒音コンター内の原告らは年間75W以上の騒音に暴露し、睡眠妨害・生活妨害・心理的被害を受けていると認めたが、聴覚障害や循環器系疾患等の身体的被害の発生は認められないとした。そのうえで、飛行場の高度の公共性・公益性、住宅防音工事への800億円超の支出を含む被害軽減措置が講じられていること等を踏まえ、将来にわたり自衛隊機の運航が行われることが社会通念に照らし著しく妥当性を欠くとは認められないとして、差止請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。