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最高裁

報酬等請求本訴,不当利得返還請求反訴,民訴法260条2項の申立て事件

判決データ

事件番号
令和2受205
事件名
報酬等請求本訴,不当利得返還請求反訴,民訴法260条2項の申立て事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2021年6月29日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
戸倉三郎宮崎裕子宇賀克也
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被上告人(原告)は、Aと共に不動産取引事業を計画し、宅地建物取引士の資格を有するyが加わって上告人会社(被告)を設立した。被上告人は自らは別会社に勤務しつつ、人脈を活用して上告人名義で不動産取引を行う計画であった。被上告人はyへの不信感から、本件不動産の取引に限り上告人の名義を使用することとし、上告人との間で、本件不動産の売買は上告人名義で行うが実務は被上告人が担当し、売却代金は被上告人が取得して名義貸し料300万円を上告人に分配する旨の合意(本件合意)を締結した。本件不動産は1億3000万円で購入され1億6200万円で売却されたが、上告人は自己の取り分に不満を示し、被上告人への支払の一部として1000万円のみを支払った。被上告人が残額約1319万円の支払を求めて本訴を提起し、上告人が1000万円の不当利得返還を求めて反訴を提起した。 【争点】 宅地建物取引業の免許を有しない者(無免許者)が、宅建業者からその名義を借りて不動産取引を行い、利益を分配する旨の合意は、宅地建物取引業法12条1項(無免許営業の禁止)及び13条1項(名義貸しの禁止)の趣旨に反し、公序良俗に反して無効となるか。 【判旨】 破棄差戻し。宅地建物取引業法は、業務の適正な運営、取引の公正の確保、業界の健全な発達の促進及び購入者等の利益保護を目的として免許制度を採用し、無免許営業(12条1項)及び名義貸し(13条1項)を刑事罰をもって禁止している。宅建業者が無免許者にその名義を貸し、無免許者が当該名義を用いて宅地建物取引業を営む行為は、同法12条1項及び13条1項に違反し、免許制度を潜脱するものであって反社会性が強い。したがって、無免許者が宅地建物取引業を営むために宅建業者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は、公序良俗に反し無効である。本件合意は無免許者である被上告人が宅建業者である上告人から名義を借りて取引を行い利益を分配する旨を含むものであり、同法の趣旨に反する疑いがあるにもかかわらず、原審はこの点を十分考慮せずに本件合意の効力を認めたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。