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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10004
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年6月29日
裁判官
森義之眞鍋美穂子中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。原告(株式会社モリトク)は、被告(ライセンスインターナショナル株式会社)が保有する顔の表情を表した図形商標(登録第5822627号)について、指定商品中の第16類・第21類・第24類に属する商品(メラミン樹脂製スポンジ等)につき不使用取消審判を請求した。特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた。被告は通常使用権者であるレック社のウェブページにおいて、本件商標と社会通念上同一の商標がメラミンスポンジ商品と共に掲載されていたことをもって使用を主張していた。 【争点】 (1) 商標法2条3項8号の「使用」(広告的使用)に該当するか。具体的には、本件商標が指定商品との具体的関係において使用されているか、商標的使用に該当するか、名目的・形式的な使用にすぎないか。 (2) 商標法50条3項(駆け込み使用)と同視し得るか。原告は、被告が警告書送付の前日にウェブページに商標を表示した経緯等から、不使用取消審判請求を予測した上での駆け込み使用であると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、通常使用権者であるレック社が本件要証期間内(平成29年4月28日〜令和2年4月27日)に、自社ウェブページにおいて「メラミンスポンジ市場シェアNO.1」の文字と共に本件使用商標を掲載し、「水だけですっきり」「激落ち」等の文字がパッケージに記載された商品写真を掲載していた事実を認定した。これにより、指定商品中の「メラミン樹脂製の清掃用研磨スポンジ」等について本件商標と社会通念上同一の商標を用いて広告をしたものと認め、商標法2条3項8号に該当するとした。広告時に実際に商品が販売されていないことや販売計画の有無は判断を左右しないとし、原告の商標的使用でないとの主張についても、本件使用商標はレック社の商品であることを認識できる態様で使用されていると判断した。名目的使用との主張も退け、さらに駆け込み使用についても、被告が不使用取消審判請求がされることを知って使用したとは認められないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。