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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10005
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年6月29日
裁判官
森義之眞鍋美穂子中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。原告(株式会社モリトク)は、被告(ライセンスインターナショナル株式会社)が商標権者である顔の表情を表した図形商標(登録第5822628号)について、指定商品中の第16類・第21類・第24類の商品につき不使用取消審判を請求したが、特許庁は「審判の請求は成り立たない」との審決をした。被告は通常使用権者であるレック社に独占的通常使用権を設定しており、レック社は本件要証期間内(平成29年4月28日〜令和2年4月27日)に自社ウェブページで本件商標と社会通念上同一の商標をメラミンスポンジの広告と共に掲載していた。原告は、本件商標の使用は指定商品との具体的関係における使用に当たらない装飾的表示にすぎず、商標的使用にも該当せず、名目的・形式的使用であるなどと主張して審決の取消しを求めた。 【争点】 (1) 商標法2条3項8号の「使用」(広告的使用)に該当するか。具体的には、本件商標がウェブページ上で指定商品との具体的関係において使用されたといえるか、信用の蓄積作用があるか、商標的使用に該当するか、名目的使用にすぎないか。 (2) 本件表示行為が商標法50条3項の駆け込み使用と同視し得るか。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 争点(1)について、レック社の本件ウェブページには「メラミンスポンジ市場シェアNO.1」との文字と共に本件使用商標が掲載され、「水だけですっきり」「激落ち」等の文字がパッケージに記載された複数商品の写真も掲載されていたことから、本件使用商品はメラミンスポンジであり、取消請求商品に該当すると認定した。また、本件ウェブページがレック社の商品ラインナップを示すものであることから、通常使用権者が本件要証期間内に指定商品について本件商標を用いて広告をしたと認められるとした。広告時に実際に商品が販売されていないことや販売計画の有無はこの判断を左右しないとし、本件使用商標はレック社の商品であることを認識できる態様で使用されており、自他商品等識別機能も有すると判断した。名目的使用との主張についても、本件使用商標がレック社の商品を示すものとして本件使用商品と共に掲載されている以上、名目的使用とは認められないとした。 争点(2)について、被告が原告に警告書を送付した等の事実があるからといって、被告が不使用取消審判請求がされることを知って本件使用商標の使用をしたとは認められず、商標法50条3項に該当しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。