AI概要
【事案の概要】 本件は、原告(ネオケミア株式会社)が、被告(株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ)の有する「二酸化炭素含有粘性組成物」に関する特許(特許第4659980号)について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。本件特許は、炭酸塩とアルギン酸ナトリウム等の増粘剤を含む含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させ、気泡状の二酸化炭素を保持できるキット等に関するものである。原告は、入浴剤バブを用いた褥瘡治療に関する公知文献(甲1発明)に基づき、本件発明は進歩性を欠くと主張した。なお、原告は本件訴え提起後に破産手続開始決定を受けており、被告は訴えの利益の消滅を主張した。 【争点】 (1) 訴えの利益の有無(被告の本案前の答弁) (2) 甲1発明及び相違点の認定の誤りの有無(取消事由1) (3) 相違点1(二酸化炭素含有組成物への「粘性」の付与)及び相違点2(キットの具体的組成)についての容易想到性の判断の誤りの有無(取消事由2) 【判旨】 裁判所は、まず訴えの利益について、特許権の存続期間満了後も、存続期間中の行為について損害賠償等の請求が行われる可能性が全くなくなったとは認められないとして、訴えの利益を肯定した。取消事由1については、バブに酸が含まれることは技術常識であるとして相違点の認定を一部修正した。しかし、取消事由2(容易想到性)については、甲1発明はバブを湯に完全に溶かした組成物を用いるものであり、二酸化炭素が「気泡」の状態で存しているとは解されないこと、甲1発明に二酸化炭素を気泡状で保持できる程度の粘性を付与することの示唆や動機付けがないこと、原告が主張する周知技術も各証拠を寄せ集めたものにすぎず認められないこと、甲1文献中のバブ浴の記載とアルギン酸塩被覆材等の記載はそれぞれ異なる治療法に係るものであることから、当業者が甲1発明に基づいて本件発明を容易に想到できたとは認められないと判断し、原告の請求を棄却した。