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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10052
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年6月29日
裁判官
森義之中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする特許(特許第4912492号)について、原告(ネオケミア株式会社)が被告(株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ)に対して提起した特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。本件特許は、医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットに関するもので、炭酸塩とアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と酸を含有する顆粒剤等の組み合わせからなり、含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する粘性組成物を得るものである。原告は、本件特許が褥瘡治療に用いる入浴剤バブに関する公知文献(甲1発明)等に基づき進歩性を欠くと主張した。なお、原告は訴訟提起後に破産手続開始決定を受け、破産管財人が本件訴訟の地位に係る権利を放棄している。 【争点】 (1) 訴えの利益の消滅の有無(被告の本案前の答弁) (2) 甲1発明及び相違点の認定の誤りの有無(取消事由1) (3) 相違点1及び2についての容易想到性判断の誤りの有無(取消事由2) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず訴えの利益について、特許権の存続期間満了後や破産手続開始決定後であっても、損害賠償等の請求が行われる可能性が全くなくなったとは認められないとして、訴えの利益は消滅していないと判断した。取消事由1については、バブに酸が含まれていることは技術常識であるから、一致点に「酸」を加え、相違点2の認定を修正すべきとして、原告の主張を一部認めた。しかし、取消事由2(容易想到性)については、甲1発明の「入浴剤バブを割った剤を湯に完全に溶かした組成物」にはバブ片が完全に溶けた状態で炭酸ガスを含有させることが企図されており、二酸化炭素が「気泡」の状態で存しているとは解されないとした。そして、甲1発明に二酸化炭素を気泡状で保持できる程度の粘性を付与することの示唆や動機付けはなく、原告が周知技術として主張する各証拠も「二酸化炭素の気泡」と「粘性」の双方について記載しているのは甲6(食品分野の発明)のみであって周知技術とは認められないとした。また、甲1文献中のバブ浴の記載とアルギン酸塩被覆材等の記載はそれぞれ異なる治療法に係るものと理解されるとして、動機付けを否定した。以上から、本件発明1ないし7の進歩性を否定することはできないとして、審決の結論を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。