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下級裁

各贈賄被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ54
事件名
各贈賄被告事件
裁判所
津地方裁判所
裁判年月日
2021年6月29日

AI概要

【事案の概要】 製薬会社Cの営業部長であった被告人Aと、同社営業所の課長であった被告人Eによる贈賄事件である。被告人両名は共謀の上、H病院臨床麻酔部の医師Gに対し、同社が製造する医療用医薬品Bを同病院で積極的に使用して受注増につなげてほしいとの請託に関する依頼の趣旨で、平成30年3月20日、C社をして大学名義の普通預金口座に200万円を振込入金させ、もって医師Gの職務に関し第三者に賄賂を供与した。 【判旨(量刑)】 被告人両名をそれぞれ懲役8月(執行猶予3年)に処した(求刑:被告人Aにつき懲役1年、被告人Eにつき懲役10月)。 裁判所は、医師からの働き掛けがあったとはいえ、自社製品の受注増という思惑から奨学寄附の趣旨を歪める形で見返りを期待して現金を供与した犯行は軽率であり、賄賂としては比較的多額で、実際に受注増に結び付いており、公務の適正や社会の信頼を害した結果は重いと指摘した。なお、検察官が指摘する犯行後の麻酔記録改ざんや詐欺については、被告人両名の量刑上そこまで拡大して結果を捉えることはできないとした。被告人Eは現場担当者として欠かすことのできない役割を担い、被告人Aは上司として決裁が通りやすいよう資料の整備を指示するなど重要な役割を果たしたが、両名の責任に有意な差はないとした。弁護人の罰金刑の主張は犯情の重さに鑑みて採用できないとしつつ、事実を認めて反省していること、妻が監督を誓約していること、前科前歴がないことなどを考慮し、執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。