AI概要
【事案の概要】 本件は、登録商標「パールアパタイト」(標準文字、指定商品:第1類「化学品」、第3類「化粧品、せっけん類」等)について、原告(炭プラスラボ株式会社)が商標法4条1項16号(品質誤認)を理由に商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が「審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、被告(御木本製薬株式会社)を相手に審決の取消しを求めた事案である。原告は、「アパタイト」の語は登録査定時において取引者・需要者の間で「ハイドロキシアパタイト」を意味する語として広く認識されていたから、「パールアパタイト」は「真珠」及び「アパタイト(ハイドロキシアパタイト)」を含有するという品質を表示するものであり、これらを含有しない化学品や化粧品等に使用すれば品質誤認を生ずるおそれがあると主張した。 【争点】 本件商標「パールアパタイト」が商標法4条1項16号(商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標)に該当するか。具体的には、(1)「アパタイト」の語が登録査定時に特定の意味合いを有する語として一般的に広く認識されていたか、(2)本件商標が特定の商品の品質を直接的に表示するものといえるか、(3)指定商品に使用した場合に品質誤認を生ずるおそれがあるか、が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず商標法4条1項16号の趣旨について、商標の構成が直接的に特定の商品の品質を表示するため、当該商標が特定商品以外に使用された場合に取引者・需要者が品質を誤認して商品を購入することがないよう保護を図る点にあるとした。そのうえで、「ハイドロキシアパタイト」配合の歯磨き剤「アパガードM」がヒット商品となった事実は認めつつも、「アパタイト」はM10(ZO4)6X2の組成をもつ結晶鉱物の総称であって特定の化合物を指すものではなく、「ハイドロキシアパタイト」はアパタイトの一種にすぎないとした。また、「アパタイト」の称呼からは英単語「appetite」(食欲)にも通じ得ることも指摘し、「アパタイト」の語が登録査定時に取引者・需要者の間で特定の意味合いを有する語として一般的に広く認識されていたとは認められないと判断した。したがって、「パールアパタイト」は一般の辞書に掲載されていない造語であり、構成全体から特定の商品の品質を直接的に表示するものとは認められず、品質誤認を生ずるおそれはないとして、本件商標は同号に該当しないとした審決の判断に誤りはないと結論づけた。