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下級裁

殺人,非現住建造物等放火,有印公文書偽造・同行使,有印私文書偽造・同行使,詐欺,詐欺未遂

判決データ

事件番号
平成29わ370
事件名
殺人,非現住建造物等放火,有印公文書偽造・同行使,有印私文書偽造・同行使,詐欺,詐欺未遂
裁判所
水戸地方裁判所
裁判年月日
2021年6月30日
裁判官
結城剛行髙原大輔金子恵理

AI概要

【事案の概要】 被告人は、妻A(当時33歳)との離婚問題を契機に、妻及び養女B(当時11歳)、長男C(当時7歳)、二男D(当時5歳)、三男E(当時3歳)、四男F(当時3歳)の計6名を殺害したとして、殺人、現住建造物等放火等の罪に問われた事案である。被告人は、平成29年9月末に妻の浮気を疑い追及したところ離婚を切り出され、妻及び子ら5名を他の男性に取られたくないとの思いから殺害を決意した。同年10月6日未明、自宅で就寝中の妻子6名を柳刃包丁(刃体約22cm)で次々と刺突した上、ガソリンを撒いて放火した。被告人は犯行直後に自死を図ったが果たせず、日立警察署に自首した。なお、被告人は勾留中に心肺停止の危篤状態に陥り、回復後も低酸素脳症の後遺症により犯行時の記憶を喪失していた。別途、有印公文書偽造・同行使、詐欺等の区分事件も併合審理された。 【争点】 弁護人は、(1)被告人が犯行を行ったこと自体を争い、(2)仮に犯行を行ったとしても犯行時に意識解離状態にあり殺意がなかった、(3)被害者らは放火による一酸化炭素中毒で死亡したもので刺突行為との因果関係がない、(4)犯行当時うつ病等により心神喪失又は心神耗弱の状態にあった、と主張した。また、被告人が犯行時の記憶を喪失したことで訴訟能力を欠くとして公訴棄却も求めた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、弁護人の主張をいずれも排斥した。犯人性については、被告人が犯行発覚前に自ら警察署に出頭し犯行内容を具体的に申告したこと、捜査段階の供述が客観証拠と合致することから認定した。責任能力については、精神鑑定の結果、犯行当時うつ病の診断基準を満たさず意識解離状態でもなかったとして完全責任能力を認めた。因果関係については、刺突行為により被害者らが逃げられなくなり一酸化炭素を吸引したもので、死亡はいずれも刺突行為の危険が現実化したものと認定した。訴訟能力についても、記憶喪失にかかわらず弁護人の援助等の下で意思疎通が可能であるとして肯定した。量刑については、6名もの生命が奪われた結果の重大性、就寝中の妻子を柳刃包丁で多数回刺突した態様の残虐性・悪質性を重視し、事前に凶器を購入した計画性、身勝手かつ自己中心的な動機も指摘した。自首や犯行直前までの葛藤は認めつつも、死刑を回避すべき事情は見出せないとして、死刑を言い渡した。検察官の求刑は死刑、弁護人の意見は公訴棄却(予備的に無罪)であった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。