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知財

著作権侵害損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3レ128
事件名
著作権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年6月30日

AI概要

【事案の概要】 一審原告(イラストレーター)が、一審被告(有限会社船田製菓)に対し、一審原告が著作権を有するりんごのイラスト画像を無断で被告ウェブサイトに掲載されたことにより、著作権(複製権・公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)を侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償金93万4000円(使用料相当損害金34万4000円、慰謝料50万円、弁護士費用9万円)等の支払を求めた事案の控訴審である。一審被告は、被告ウェブサイトのトップページやオンラインショップページの計15か所に本件イラストを掲載し、一部は縮小・縦横比の変更・一部切除等の改変を加えていた。原審は53万3500円を認容したところ、双方が控訴した。なお、当審では著作権侵害及び著作者人格権侵害の成否は争われておらず、損害額のみが争点となった。 【争点】 損害額(使用料相当損害金、慰謝料、弁護士費用)の算定 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、一審被告の控訴を一部認容して原判決を変更し、一審原告の控訴は棄却した。 (1)使用料相当損害金について、一審原告が同種のブラッドオレンジのイラスト1点を4万3000円でレンタルした実績を基礎とし、1回当たりの使用料を4万3000円と認定した。被告ウェブサイト全体で1回の使用と評価することは相当でないが、掲載箇所の位置や用途等に照らすと大きく分けて5か所であり、商品宣伝広告という使用態様・目的から掲載期間にかかわらず使用回数は5回と評価するのが相当であるとし、使用料相当損害金を21万5000円と認定した。 (2)慰謝料について、一審被告が本件イラストに改変を加え著作者名も表示せずに掲載したことで精神的苦痛を認めつつも、掲載は被告ウェブサイト内にとどまり、箇所も5か所で表示態様もことさら目立つものではなく、改変もサイトへの表示目的でなされたものと推認されることから、20万円が相当とした。 (3)弁護士費用は4万1500円とし、合計45万6500円及び遅延損害金の支払を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。