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下級裁

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和2特わ3100
事件名
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年6月30日

AI概要

【事案の概要】 医薬品卸売業大手の被告会社(甲株式会社)等4社の営業担当幹部職員らが、2回にわたり(平成28年及び平成30年)、独立行政法人が一般競争入札により受注事業者を決定する旨公告した傘下57病院における医薬品購入契約について、4社それぞれの受注予定比率を設定し、医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに、当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意して受注調整を行い、公共の利益に反して競争を実質的に制限したという、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)違反の事案である。被告人Aは被告会社の営業統轄本部医薬営業本部病院統轄部副部長ないし部長として本件各入札業務を統括する最終責任者の立場にあった。入札単位となる医薬品群は合計350余りに上り、落札価格の合計は1400億円を超える大規模なものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情を考慮した。本件各受注調整行為は、全国57病院の2年分の医薬品購入に係る大規模なものであり、医療機関への販売価格(納入価)を高止まりさせ、2年ごとの薬価改定にも影響を及ぼし得るものであって、国民生活に広範な影響を及ぼす悪質かつ重大なものである。4社の担当者は複数回会合を開いて協議を重ね、入札価格等の情報を交換し合い、事前合意どおりに各受注予定事業者がほぼ落札しており、公正かつ自由な競争を大きく阻害した。さらに、平成15年に被告会社を含む卸売業者9社が課徴金納付命令を受けた後も受注調整が繰り返されており、根深い談合体質に基づくものである。他方、被告会社は本件発覚後に原因分析・再発防止策を策定・実施しており、被告人Aは個人的利得を得ておらず、捜査・公判を通じて反省の態度を示している。以上を踏まえ、被告会社を罰金2億5000万円に処し(求刑罰金3億円)、被告人Aを懲役2年・執行猶予3年に処した(求刑懲役2年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。