下級裁
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
判決データ
- 事件番号
- 令和2特わ3100
- 事件名
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 裁判年月日
- 2021年6月30日
AI概要
【事案の概要】 医薬品卸売業大手4社(被告会社を含む)の営業担当幹部職員らが、独立行政法人が運営する全国57病院における医薬品購入契約の一般競争入札に関し、2回にわたり受注調整(入札談合)を行った独占禁止法違反の事案である。被告人Bおよび被告人Dは平成28年6月頃、被告人Cおよび被告人Dは平成30年6月頃、それぞれ4社の受注予定比率を設定し、医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに、当該事業者が受注できるような価格で入札を行うことを合意し、公共の利益に反して競争を実質的に制限した。入札単位となる医薬品群は合計350余り、落札価格の合計は1400億円を超える大規模なものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件各受注調整行為について、医薬品の納入価を高止まりさせ、2年ごとの薬価改定にも影響を及ぼし得るものであり、国民生活に広範な影響を及ぼす悪質かつ重大なものであると評価した。また、4社の担当者が複数回の会合を開いて入札価格等の情報を交換し合い、事前合意どおりに落札に至っていたことから、事業活動の相互拘束性が強く、公正かつ自由な競争を大きく阻害するものであったと認定した。さらに、平成15年に同種の課徴金納付命令を受けた後も受注調整が繰り返されていたことから、根深い談合体質に基づくものであるとした。他方、被告人3名がいずれも従前からの受注調整行為を自ら断ち切ることが容易ではなかった事情や、個人的利得を得ていないこと、捜査への協力や反省の態度、被告会社の再発防止策の策定・実施等を考慮し、被告会社を罰金2億5000万円(求刑3億円)に処し、被告人B・C・Dをそれぞれ懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)に処した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。