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下級裁

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和2特わ3100
事件名
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年6月30日

AI概要

【事案の概要】 医薬品卸売業大手4社(被告会社ほか3社)の営業担当幹部職員らが、独立行政法人が運営する全国57病院における医薬品購入契約の一般競争入札に関し、2回にわたり受注調整(入札談合)を行った独占禁止法違反(不当な取引制限)の事案である。被告人Eは病院統轄部長として業務を統括する最終責任者、被告人Fは副部長として被告人Eを補佐する立場、被告人Gは統轄課長として他社担当者との協議等を担当していた。4社の担当者らは、平成28年及び平成30年の各入札に際し、貸会議室等で複数回の会合を開き、各社の受注予定比率を設定した上で、医薬品群ごとに受注予定事業者を決定し、当該事業者が受注できるような価格で入札を行うことを合意した。入札単位となる医薬品群は合計350余りに上り、落札価格の合計は1400億円を超える大規模なものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件各受注調整行為について、医薬品の納入価を高止まりさせ、2年ごとの薬価改定にも影響を及ぼし得るものであり、国民生活に広範な影響を及ぼす悪質かつ重大なものであると評価した。事前に合意された受注予定事業者がほぼそのとおり落札しており、事業活動の相互拘束性が強く、公正かつ自由な競争を大きく阻害するものであったと認定した。さらに、被告会社を含む医薬品卸売業者9社が平成15年に課徴金納付命令を受けているにもかかわらず受注調整行為が繰り返されていたことから、根深い談合体質に基づくものと指摘した。他方、被告人3名はいずれも従前からの受注調整行為の中で自ら行為をしないと決断するのは容易ではなかったこと、本件で個人的利得を得ていないこと、捜査に協力し反省の態度を示していること、被告会社が再発防止策を策定・実施していること等を考慮した。以上を踏まえ、被告会社を罰金2億5000万円(求刑罰金3億円)に、被告人Eを懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)に、被告人F及び被告人Gをそれぞれ懲役1年6月執行猶予3年(求刑懲役1年6月)に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。