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下級裁

再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件

判決データ

事件番号
令和2く352
事件名
再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年6月30日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
村山浩昭末弘陽一宇田美穂

AI概要

【事案の概要】 平成13年6月、兵庫県姫路市内の郵便局において、黒人の二人組が模造けん銃を突き付けるなどして局員らの反抗を抑圧し、現金約2275万円を強取した強盗事件について、申立人は共犯者Aと共謀の上で実行犯の一人として有罪判決(懲役6年)を受け、同判決は確定した。申立人は捜査・公判を通じて一貫して犯人性を否認し、犯行はAと「C」なる第三者によるものと主張していた。申立人は再審請求を申し立てたが棄却され、その即時抗告審で差戻決定を受けた後の差戻後再審請求審でも棄却されたため、本件即時抗告に及んだ。 【争点】 弁護人が提出した新証拠に刑訴法435条6号の明白性が認められるか。具体的には、(1)申立人以外の者の本件倉庫への立入り可能性に関する証拠(陳述書・証人尋問等)、(2)申立人の実行犯人性に関する証拠(防犯カメラ映像の改ざん主張、目出し帽付着物のDNA鑑定、血液型、足のサイズ、左足負傷、指掌紋)、(3)共犯者とされる「C」の実在性に関する証拠が、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせるかが争われた。 【判旨(量刑)】 即時抗告を棄却した。裁判所は、確定判決の推認構造(犯行使用車両が申立人所有であること、犯行約1時間10分後に申立人管理の倉庫が施錠され内部に被害現金全額・車両・焼き切られたナンバープレート等が隠匿されていたこと、犯行後に倉庫付近で申立人が目撃されたこと、実行犯Aとの密接な関係等の間接事実の積み重ね)は相当に強固であると評価した。倉庫の立入り可能性に関する陳述書等は、確定審証言と矛盾する変遷があり信用性を肯定できず、防犯カメラ映像の改ざん主張も、タイムラプス記録方式の技術的特性により合理的に説明でき採用できないとした。目出し帽のDNA鑑定は、事件後約10年経過後の鑑定であり汚染の可能性も否定できず、実行犯人性の判定に有意なものとはいえないとした。新旧全証拠を総合評価しても、申立人の実行犯人性を否定する方向の新証拠は相当に弱く、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせる余地はないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。