発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 ホステル事業への投資勧誘を業とする原告会社が、経由プロバイダである被告(ソフトバンク)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報の開示を求めた事案である。氏名不詳の発信者が、ツイッター上の2つのアカウントにおいて、原告の元従業員の肖像写真をプロフィール画像に使用したことにより原告の著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害し、さらに「ホステル投資詐欺」等と記載したツイートを投稿したことにより原告の名誉を毀損したと主張した。原告はツイッター社からログイン時のIPアドレスの開示を受け、そのIPアドレスを保有する被告に対し契約者の氏名・住所の開示を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)プロフィール画像による著作権・著作者人格権侵害の明白性、(2)各ツイートによる名誉毀損の明白性(同定可能性・社会的評価の低下・違法性阻却事由の有無)、(3)ログイン時のIPアドレスから把握される情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、(4)経由プロバイダである被告が「開示関係役務提供者」に該当するかであった。 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。まず著作権侵害について、写真自体の著作物性は認めたものの、撮影者から原告への著作権譲渡を証する「請書」には、宛先である原告名の横に原告の社印が押印されている不自然さや、「著作権」ではなく「使用肖像権」の記載しかないことなどから、著作権譲渡の事実を認定できないとした。著作者人格権についても、撮影者の一身専属権であり原告には帰属しないと判断した。次に名誉毀損について、ツイート1については、ハッシュタグ「#建築」「#商売」は個別のハッシュタグとして並列表示されているにすぎず、一般の閲覧者がこれを原告の名称と理解するとは考えられないとして同定可能性を否定した。ツイート2についても、引用の引用という不確実な推認を重ねなければ原告との結びつきが認識できないとして同定可能性を否定した。さらに、仮に社会的評価の低下が認められるとしても、原告の投資勧誘に関してテレビ報道や弁護士からの損害賠償請求がなされている事実があり、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情がないとはいえないとして、権利侵害の明白性を否定した。