都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10057
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年7月8日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭

AI概要

【事案の概要】 本件は、電動ベッドに関する特許(特許第4141233号)の無効審判請求を不成立とした特許庁の審決について、原告(株式会社プラッツ)がその取消しを求めた訴訟である。被告パラマウントベッド株式会社が保有する本件特許は、電動ベッドの昇降時にフレームと床との間で介護者や患者の足を挟み込むことを防止するため、フレームが中間停止位置まで下降した際に一旦停止させ、下降スイッチの再押下で最下位置まで下降させる制御機構に関するものである。原告は、訂正の要件違反、訂正発明1(請求項1)の進歩性欠如、発明2(請求項2)の進歩性欠如・明確性要件違反・サポート要件違反を取消事由として主張した。 【争点】 主な争点は、(1)訂正事項③(ホール素子によるピストンロッド位置の算出、ブザー警報の付加)が訂正要件を満たすか、(2)訂正発明1が米国特許公開公報(甲1)記載の発明及び周知技術に基づき容易に想到できるか、(3)発明2が甲1発明と車両用幌開閉装置に関する甲3発明の組合せにより容易に想到できるか、(4)発明2の「特定位置LS」が明確性要件・サポート要件を満たすかである。 【判旨】 知財高裁は、取消事由1(訂正要件違反)について、「ピストンロッドの位置を算出」との訂正部分は明細書記載の技術常識に基づく検出方法の具体的限定にすぎず、「ブザーを鳴らして警報し」との部分も動作の単純な縦列付加であって特許請求の範囲の減縮に当たるとして、訂正要件を満たすと判断した。取消事由2(訂正発明1の進歩性)については、審決が認定した相違点2のうち「ホール素子を利用してピストンロッドの位置を算出」する構成は甲1発明に実質的に開示されており相違点を構成しないとした上で、足の挟み込み防止のためにベッドの下降を停止させること及び警告音で知らせることはいずれも周知技術であるから、甲1発明にこれらを適用して訂正発明1の構成とすることは当業者にとって容易であるとして、審決の進歩性判断に誤りがあると認めた。一方、取消事由3(発明2の進歩性)については、甲3発明は車両用幌開閉装置に関するもので甲1発明と技術分野が隔絶しており、組合せの動機付けが存在しないとして、進歩性を肯定した審決の判断を維持した。取消事由4・5(明確性要件・サポート要件)も理由がないとした。結論として、審決のうち訂正発明1(請求項1)に係る部分を取り消し、発明2に係る原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。