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【事案の概要】 労働組合である申立人は、大阪府立労働センター(エル・おおさか)のギャラリーで「表現の不自由展かんさい」を開催するため、令和3年3月に利用承認を受けた。同展は、2019年の「あいちトリエンナーレ」で激しい抗議を受けて一時中止となった企画展「表現の不自由展・その後」の巡回展の一環であった。先行する東京展は抗議活動により延期され、名古屋展は会場に届いた郵便物の中身が破裂したことに伴い中止となった。こうした状況を受け、指定管理者である相手方は、令和3年6月25日付けで、本件センターの管理上支障があるとして利用承認の取消処分(本件取消処分)を行った。申立人は、本件取消処分及び会議室の利用不承認処分の取消訴訟を提起するとともに、行政事件訴訟法25条に基づき処分の効力停止を申し立てた。 【争点】 主な争点は、(1)利用不承認処分の効力停止を求める部分の適法性、(2)「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」(行訴法25条2項)といえるか、(3)「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」(同条4項)に当たるか、(4)「本案について理由がないとみえるとき」(同条4項)に当たるかの4点である。特に(4)に関し、本件取消処分が本件条例4条6号の「管理上支障があると認められるとき」に該当するかが実質的な中心争点となった。 【判旨】 裁判所は、まず利用不承認処分について、仮の利用申込みに対する通知にすぎず効力を停止すべき処分が存在しないとして、この部分の申立てを却下した。本件取消処分については、開催予定日のわずか3週間前の処分であり代替会場の確保は事実上不可能で、展示会を開催できない不利益は金銭賠償で回復困難であるとして、「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認めた。中心争点である管理上の支障の有無については、公の施設の利用関係に関する最高裁判例(平成7年・平成8年判決)を引用し、催物自体が施設の設置目的に反せず表現の自由の保障が及ぶものである以上、反対者の抗議活動を理由に利用を拒みうるのは、警察の適切な警備等によってもなお混乱を防止できない特別な事情がある場合に限られるとの判断枠組みを示した。その上で、実際の抗議活動は反対意見の表明にとどまり、警察との警備協議も行われていたこと、相手方自身が利用承認時に催物の性質を認識しながら承認していたこと等から、警察の適切な警備等によっても混乱を防止できない特別な事情があるとはいえず、管理上支障が生ずる事態が客観的事実に照らし具体的に明らかに予測されるとはいえないと判断した。結論として、ギャラリーの利用承認取消処分の効力を本案第1審判決の言渡しまで停止することを認めた。