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行政

南相馬避難解除取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成27行ウ238
事件名
南相馬避難解除取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年7月12日

AI概要

【事案の概要】 東京電力福島第一原子力発電所事故(平成23年3月11日)に関し、福島県南相馬市の142地点152世帯の住居について設定されていた「特定避難勧奨地点」が平成26年12月24日に解除されたことをめぐる訴訟である。特定避難勧奨地点とは、原子力災害現地対策本部が、事故後1年間の積算線量が年間20ミリシーベルトを超えると推定される地点等を住居単位で特定し、住民に注意喚起と避難支援を行う制度である。設定を受けた住民には、国民健康保険の一部負担金免除、国民年金保険料免除、介護保険利用者負担免除、NHK放送受信料免除、固定資産税免除等の各種支援措置が講じられていた。原告ら(指定原告366名・非指定原告442名の合計808名)は、主位的に本件解除の取消しを、予備的に特定避難勧奨地点に設定されている地位の確認を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき各10万円の損害賠償を請求した。 【争点】 (1) 本件解除に行政処分としての処分性が認められるか (2) 特定避難勧奨地点に設定されている地位の確認の利益があるか (3) 本件解除に国家賠償法1条1項の違法性が認められるか(追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下とする法的義務の有無、ICRP勧告する放射線防護原則への違反の有無等) 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも退けた。 処分性について、警戒区域や計画的避難区域の設定が原子力災害対策特別措置法に基づく公示・指示として行われたのに対し、特定避難勧奨地点の設定は同法上の根拠規定に基づくものではなく、原子力災害対策本部の対応方針に基づき現地対策本部が事実上実施したものにすぎないと認定した。その内容も、住民への情報提供と避難検討の促進及び支援表明にとどまり、避難を強制するものではなかったとした。各種支援措置についても、設定により直接法的効果として生じたものではなく、各関係機関の個別の裁量判断を経て事後的に実施されたものであるとして、本件解除の処分性を否定し、取消しの訴えを却下した。確認の訴えについても、特定避難勧奨地点の設定は住民の権利・法律関係に直ちに影響を及ぼすものではなく、事実の確認を求めるものにすぎないとして却下した。 国家賠償請求については、本件解除は帰還を強制するものではなく、原告らの権利ないし法益の侵害は認められないとした。また、ICRP勧告や国内放射線関連法令を根拠とする年間1ミリシーベルト以下とする法的義務についても、ICRP勧告は現存被ばく状況において参考レベルを1〜20ミリシーベルトのバンドから選択すべきとしており、年間1ミリシーベルトを超える地点での居住を許容していないとまでは解されないこと、国内法令の線量限度も計画的被ばく状況を前提とするものであること等から、被告がかかる法的義務を負うとは解されないとして、請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。