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下級裁

傷害,監禁,殺人,道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ17
事件名
傷害,監禁,殺人,道路交通法違反被告事件
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2021年7月14日

AI概要

【事案の概要】 少年院を仮退院した被告人(当時19歳)は、令和元年9月に被害者(当時20歳)と知り合い行動を共にするようになったが、次第に被害者を利用する関係となった。被告人は、元同級生とのトラブルの際に被害者が助けなかったことや、暴力団関係者とのトラブルに関して被害者に不満を募らせ、同年10月8日頃から、共犯者らと共に被害者に対する暴行を開始した。暴行は日を追うごとにエスカレートし、殴る蹴るにとどまらず、木製バット・フライパン・ハンマー等の凶器を用い、車で足を轢く、首を絞める、タバコの火を押し付けるなど残虐な行為に及んだ。さらに被害者を車のトランクに閉じ込めて監禁し、自慰行為や裸踊りを強要するなど人格を著しく踏みにじる行為を重ねた。同月18日未明、被害者への暴行を目撃した知人の通報により警察官が臨場したことで犯行の発覚を恐れた被告人らは、被害者を自殺に見せかけて殺害することを決意。同日午後、被害者を車のトランクに閉じ込めたまま福井県の東尋坊まで連行し、崖の上で「はよ落ちろや」などと命じ、被害者を高さ約20メートルの崖から飛び降りさせて殺害した。 【争点】 共犯者の一人が被害者の足を車で轢過した行為について、被告人に故意及び共謀が認められるかが争われた。弁護人は被告人がこの轢過行為を予期しておらず責任を負わないと主張したが、裁判所は、一連の暴行がエスカレートしていた経緯や、ロッヂ跡地前に移動した目的等から、共犯者間には暴行が一層エスカレートする可能性を認識した上での共謀があったと認定した。轢過行為は逃走防止目的であり共謀の範囲内であること、被告人が轢過を制止せず、轢過後もかえって被害者を蹴るなど容認する態度を示したことから、被告人の共同正犯としての責任を認めた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件を殺人1件の共犯事案の量刑傾向の中で「最も重い部類とはいえないが、最大のピークを形成する懲役15年前後の事案よりも相当程度重い」と位置づけた。被告人が犯行全体において終始主導的な役割を果たし、グループの意思決定を行っていたこと、実行面でもTと並んで最も積極的かつ強度の暴行を加えたこと、被害者には落ち度が全くなく犯行動機に酌むべき余地がないことを重視した。一方、被告人の猜疑的な性格傾向が犯行の一因となったことは認めつつも、その影響は限定的と判断し、犯行当時未成年であった点も成人に近い19歳6か月であり3度の少年院収容歴があることから酌む程度は限定的とした。被告人が起訴事実を概ね認め反省の言葉を述べていること等も考慮した上で、求刑どおり懲役19年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。