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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ7035
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年7月20日
裁判官
田中孝一小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 原告(会社員)は、自宅で犬がパソコンで仕事をしているかのような印象を与える写真(本件写真)を撮影し、インスタグラムに投稿していた。氏名不詳者が、被告(株式会社朝日ネット)のインターネット接続サービスを介して、ツイッター上に本件写真のスクリーンショットや原告の顔写真を含む投稿記事を合計10件投稿した。これらの投稿記事には、原告の姓のローマ字表記がユーザ名やアカウント名に使用され、原告の勤務先や個人に関する情報が記載されていた。原告は、これらの投稿が著作権(送信可能化権)、名誉権、名誉感情、プライバシー権及び肖像権を侵害するものであると主張し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告に対して発信者情報の開示を求めた。 【争点】 (1) 本件写真の著作物性の有無:被告は、誰が撮影しても同じように撮影でき、加工等もないため著作物性がないと主張した。 (2) 送信可能化権の侵害の有無:本件写真を無断でスクリーンショットしツイッターに投稿した行為が送信可能化権を侵害するか。 (3) 名誉毀損の成否:本件各投稿記事が原告の社会的評価を低下させるか、また違法性阻却事由があるか。 (4) 名誉感情の侵害の有無:本件各投稿記事が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるか。 (5) プライバシー及び肖像権の侵害の有無:被告は、原告自身がSNSに顔写真を公開していたことを理由に肖像権侵害を否定した。 (6) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。著作物性について、本件写真は撮影場所・被写体の選択及び配置・構図・カメラアングル・シャッターチャンスの捕捉等に撮影者の個性が現れており、著作物性が認められるとした。送信可能化権については、本件写真がスクリーンショットで複製されツイッター上のサーバに配置されたことにより侵害が明らかであるとした。名誉毀損については、ユーザ名・アカウント名・顔写真等から原告の同定が可能であり、投稿内容が原告の社会的評価を低下させるものであること、真実性の証明がなく、投稿態様等から専ら公益目的とは認められないとして、名誉毀損の成立を認めた。名誉感情の侵害についても、投稿内容及び態様が社会通念上許容される程度を超えると判断した。プライバシー侵害については、投稿記事中の原告に関する記載が私生活上の事実に関するもので、公開を欲しない事柄であるとして侵害を認めた。肖像権侵害については、原告がSNSに顔写真を掲載していたとしても、自己を貶める目的の記事と併せて使用することまで承諾したとはいえないとして、被告の主張を退けた。以上から、発信者情報の開示に正当な理由があると認め、開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。