AI概要
【事案の概要】 本件は、ギタリストとして活動する原告が、氏名不詳者によるツイッター上の投稿について、経由プロバイダであるエキサイト株式会社に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。 氏名不詳者は、原告を揶揄する趣旨の複数のツイートを投稿していたところ、本件記事1では、原告の顔写真を白目にしていわゆるゾンビのような薄気味の悪い風貌に加工した画像をプロフィール画像として投稿した。また、本件記事2では、原告が自ら撮影した新幹線移動中の写真(原告写真2)の顔部分を加工した上で、原告をゲーム等のキャラクターに例えて能力値のようなものを記載し、原告を嘲笑する内容の投稿をした。原告は、これらの投稿が名誉感情の侵害及び著作権(複製権・公衆送信権)の侵害に当たると主張した。 【争点】 (1) ログイン時のIPアドレスに係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。被告は、侵害情報そのものではなくログイン情報にすぎないとして、開示対象の範囲が不明確になると争った。 (2) 経由プロバイダである被告がプロバイダ責任制限法上の「開示関係役務提供者」に該当するか。 (3) 原告の権利侵害が明白といえるか。 (4) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、原告の請求を全部認容した。 争点(1)について、ツイッターの利用にはアカウント登録とログインが必要であること、本件記事2の投稿日時とログイン日時が近接していること、本件各投稿の内容が本件アカウントの他の投稿と同様に原告を揶揄する趣旨であることなどを総合考慮し、ログイン時のIPアドレスの使用者と投稿者は同一人物と認定した。その上で、プロバイダ責任制限法4条1項は開示対象を侵害行為の際に使用された情報に限定しておらず「権利の侵害に係る発信者情報」と規定していることから、ログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報もこれに該当するとした。 争点(2)について、ログイン者と投稿者の同一性が認められる以上、ログインを媒介した被告は開示関係役務提供者に該当するとした。 争点(3)について、原告の顔写真をゾンビ風に加工した投稿や、原告をゲームキャラクターに例えて嘲笑する投稿は、社会通念上許容される程度を超えた侮辱行為であり、原告の名誉感情を侵害することが明らかであると認めた。なお、著作権侵害の主張は名誉感情侵害の主張と選択的関係にあるとして、判断を省略した。 争点(4)について、原告が損害賠償請求権を行使するために発信者情報の開示が必要であるとして、正当な理由を認めた。