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労働

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ネ446
事件名
(事件名なし)
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年7月27日
裁判官
清水響川畑正文坂上文一

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原審原告)は、大阪府の府税事務所長が、控訴人の不動産貸付けについて、平成11年から平成23年分まで(平成13年・14年分を除く)の個人事業税の各賦課決定処分を行ったことが違法であるとして、被控訴人(大阪府)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求または不当利得返還請求として、納付済みの個人事業税合計170万2500円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。 個人事業税における不動産貸付業の認定基準として、大阪府の通達では建物の貸付けに係る年間賃貸料収入額1000万円が基準の一つとされていた。本件では、この収入額に消費税及び地方消費税(消費税等)の相当額を含めるべきか否かが中心的争点となった。控訴人は、消費税等相当額を除外すれば収入額が1000万円を下回り、不動産貸付業に該当しなくなるため、消費税等相当額を含めて課税した処分は違法であると主張していた。原審(大阪地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、①府税事務所長が通達上の収入要件を解釈適用するに当たり、消費税等相当額を含めない賃貸料収入額を基準としなければならないという職務上の注意義務を負っていたか(国家賠償法上の違法性・過失の有無)、②本件各賦課決定処分が無効であり不当利得返還請求が認められるか、の2点である。控訴人は、通達自体が基準充足の認定が困難な場合には照会等の調査を行うべきことを明記しており、消費税等の含否が不明な場合には照会義務があったと主張した。 【判旨】 大阪高裁は、控訴を棄却し、原判決を維持した。 まず争点①について、法令上、個人事業税の対象となる不動産貸付業の事業規模について賃貸料収入金額に係る一義的な定めはなく、通達上の収入要件はあくまで均衡課税要件として設けられた基準にすぎないと指摘した。消費税等相当額を含めた賃貸料収入額が1000万円を超える不動産貸付は、社会通念上「業」としての実態があると評価されてもおかしくない規模であり、消費税等相当額を含める解釈が地方税法の趣旨に反する不合理なものとまではいえないとした。また、地方税法が所得税における所得金額をそのまま基準として個人事業税を算定し、課税庁及び納税義務者の事務手続の簡素化を図っていること、所得税法上は税込経理方式と税抜経理方式のいずれも許容されていることなどを考慮し、消費税等相当額を含めた収入額を基準とする考え方(本件見解①)には合理性があったと判断した。したがって、府税事務所長が消費税等相当額を除外しなければならない職務上の注意義務を負っていたとはいえず、国家賠償法上の違法性及び過失は認められないとした。 争点②についても、本件各賦課決定処分が法律上の根拠に基づかないものとまではいえず、無効な行政行為とはいえないとして、不当利得返還請求も理由がないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。