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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10151
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年7月29日
裁判官
森義之中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、美容クリーム「エクスバイアージュ」及び美容ミスト「ドーリースキン」等に使用する2件の商標の商標権者である原告が、被告の申立てにより特許庁がした不使用取消審決(商標法50条1項)の取消しを求めた事案である(第1事件・第2事件)。被告は、原告の各商標が登録前3年以内の要証期間(平成29年2月14日〜令和2年2月13日)に使用されていないとして取消審判を請求し、特許庁はいずれも商標登録を取り消す審決をした。審決は、原告が提出したチラシ、ウェブサイト、PayPal決済記録、納品書等の証拠について、頒布時期の不明確さ、消費税率引上げ後も価格変更がない不自然さ、レターパックでの梱包方法の不自然さ、納品書記載内容の不可解さ等を指摘し、要証期間内の商標使用を認めなかった。 【争点】 要証期間内に原告(商標権者)が登録商標を指定商品について使用していたか否か。具体的には、(1)令和2年1月の美容クリーム6個の取引の存在と商標使用の有無、(2)チラシ・ウェブサイトによる広告的使用の有無、(3)各証拠の信用性、(4)取引・頒布主体が原告個人か訴外法人(閉鎖済み)かが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、審決をいずれも取り消した。裁判所は、PayPal決済記録から令和2年1月10日に愛知県在住の特定人から1万7940円の支払があったこと、レターパックプラスが同月12日に引き受けられ翌13日に届けられたこと、追跡番号シールが納品書の控え裏面に貼付されていたこと等の客観的事実を認定した。これらの事実にチラシ及びウェブサイトの記載内容が整合することから、美容クリーム6個の取引(本件取引)の存在を認めた。被告が主張したレターパックへの梱包の不自然さについては、梱包が物理的に可能であることが証拠で裏付けられており、郵便局への持込みも考慮すれば信用性を否定する事情には当たらないとした。消費税率引上げ後の価格据置きについても、原告が課税事業者でなかったこと等の説明は不合理とはいえないと判断した。納品書の記載内容についても、追跡番号による取引管理や、チラシに美容クリームと美容ミストの双方が掲載されていたことを踏まえれば不自然ではないとした。訴外法人が頒布主体であるとの被告の主張に対しては、法人の商業登記簿閉鎖後は原告が個人として販売していたと認定し、本件取引の主体は原告であると判断した。以上から、要証期間内に商標権者である原告による本件商標1及び2の使用が認められ、不使用取消しの要件を満たさないとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。