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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2ワ26567
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年8月18日

AI概要

【事案の概要】 原告(フランス法人)は、英国法人ドクターショール社製の白癬菌(水虫)治療キット(爪白癬を予防・治療するためのクリアーネイル&ヤスリセット)をインターネット上で販売・宣伝するに際し、商品説明文を使用していた。被告は、遅くとも平成30年3月頃からアマゾンにおいて同じ商品を販売しており、自ら作成した商品説明文を使用していた。被告は、原告の商品説明文が被告の商品説明文に係る著作権及び著作者人格権を侵害するとして、原告に対し損害賠償金300万円の支払を請求した。これに対し、原告が、被告の著作権及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求めて本件訴訟を提起した。なお、被告は公示送達による呼出しを受けたが口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかった。 【争点】 被告が作成した商品説明文に著作物性が認められるか。具体的には、水虫治療キットの商品説明文について、著作権法上の「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当するかが争われた。原告は、商品説明文は取扱説明書に当たり、記載内容・方法ともに表現の選択の幅が極めて限定されていること、また大部分が外国語の取扱説明書の日本語訳と同一内容であり被告独自の創作性は認められないと主張した。 【判旨】 裁判所は、被告説明文の著作物性を否定し、原告の請求を認容した。まず、被告説明文のうち製品の出所・特性・効能を記載した部分(「ア」部分)について、消費者が過大な期待を抱くことのないよう客観的な事実をできる限り正確かつ明確に説明することが求められる性質のものであり、思想又は感情を創作的に表現する幅は狭く、表現の選択肢は限られているとして、創作性を否定した。次に、商品が適合する症状・使用方法・爪白癬の原因に関する部分(「イ~エ」部分)についても、利用者が誤った使用をすることを避けるために正確かつ明確な説明が求められるとして、同様に創作性を否定した。以上から、被告説明文には全体として著作物性は認められないと判断し、原告が被告の著作権や著作者人格権を侵害したということはできないとして、債務不存在を確認した。本判決は、商品説明文や取扱説明書のように、正確性・明確性が求められる実用的文書については、表現の選択の幅が限定され著作物性が否定されやすいことを改めて示した事例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。