AI概要
【事案の概要】 本件は、血行促進・皮膚保湿剤「ヒルドイド」で知られる原告(健栄製薬株式会社)が、被告(株式会社ホルン)の有する商標「HIRUDOSOFT」(標準文字、第5類「薬剤」)の登録について、商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。 原告は、昭和29年から「Hirudoid」(引用商標1)及び「ヒルドイド」(引用商標2)の商標権を有しており、ヘパリン類似物質を有効成分とする医療用医薬品「ヒルドイド」を長年にわたり製造販売してきた。原告は、本件商標が引用商標と類似し商標法4条1項11号に該当すること、及び出所混同のおそれがあり同項15号に該当することを主張して審決の取消しを求めた。 【争点】 1. 本件商標「HIRUDOSOFT」と引用商標「Hirudoid」「ヒルドイド」が商標法4条1項11号にいう類似の商標に当たるか(取消事由1) 2. 本件商標が商標法4条1項15号にいう他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標に当たるか(取消事由2) 【判旨】 知財高裁は、いずれの取消事由も認めず、原告の請求を棄却した。 取消事由1について、裁判所は、薬剤の分野では「ソフト(SOFT)」の語が薬効等の柔らかいイメージを商品名と一体となって想起させるものであり、「SOFT」部分の識別力が「HIRUDO」部分と比較して弱いとまではいえないと判断した。また、本件商標は「HIRUDOSOFT」と隙間なく同大同書で横書きされており、「HIRUDO」部分だけが独立して注意を引く構成ではないことから、両部分は不可分一体の造語として認識されるべきであり、分離観察は相当でないとした。その上で、本件商標と引用商標1は文字数・書体が異なり外観上明確に区別でき、称呼も「ヒルドソフト」と「ヒルドイド」で語頭3音が共通するものの続く音の違いにより明瞭に聴別できるとして、非類似と結論づけた。原告が主張した医薬品の取り違え事例についても、調査対象中の発生割合は約2.8%にすぎず、薬剤師が通常要求される注意をもってすれば日常的に取り違えが生じているとは認められないとした。 取消事由2について、裁判所は、仮に原告使用商標が周知著名であるとしても、それは「Hirudoid」又は「ヒルドイド」として認知されているのであって、「Hirudo」や「ヒルド」として認知されているわけではなく、薬剤取引の分野で販売名の語頭3文字に略して取引されている実情も認められないとした。したがって、一般消費者を含む需要者が通常払う注意をもってすれば、語頭3文字の共通から原告使用商標を連想し出所混同を生じるおそれがあるとはいえないと判断し、15号該当性も否定した。