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知財

特許権侵害行為差止請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ4332
事件名
特許権侵害行為差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年8月20日

AI概要

【事案の概要】 加熱式タバコ「IQOS」の製造元であるフィリップ・モリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム(スイス法人)が、加熱式タバコ用デバイス「jouz」シリーズ(jouz20、jouz12、jouz20 PRO)を販売する被告ジョウズ・ジャパン株式会社及び被告アンカー・ジャパン株式会社に対し、特許権侵害に基づく差止め及び廃棄を求めた事案である。原告は、「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」に関する特許(特許第6125008号)を有しており、同特許は、加熱式タバコの使用中にエアロゾル形成基材が枯渇してエアロゾルの送達量が減少する課題を解決するため、加熱要素の温度を3段階(第1段階で高温に上昇→第2段階で低下→第3段階で再上昇)で制御することにより、一貫したエアロゾル送達を実現する発明である。本件では、被告製品が特許の技術的範囲に属するか、特許が無効事由を有するか、被告アンカーの責任主体性、差止めの必要性が争われた。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件特許の構成要件2C(3段階の温度制御)を充足するか(特に「動作の直後の第1段階」の解釈及び「第3段階における温度上昇」の態様)、(2)先行文献(乙7発明・乙8発明)に基づく新規性・進歩性欠如の有無、(3)サポート要件・明確性要件・実施可能要件違反の有無、(4)被告アンカーが被告ジョウズと共同して販売等を行っていたか、(5)別件訴訟の確定判決があっても差止めの必要性が認められるかである。 【判旨】 裁判所は、全争点について原告の主張を認め、請求を全部認容した。争点1について、構成要件2Cの「直後の第1段階において加熱要素の温度が初期温度から第1の温度に上昇」との文言は、装置の動作直後に第1段階が開始し加熱要素の温度が第1の温度まで上昇することを意味するにすぎず、温度上昇の時間や態様を限定するものではないと判断した。被告製品が採用する2段階の温度上昇設定(286℃で制御モードを切り替え336℃に安定させる方式)はオーバーシュート抑制のための手段にすぎず、第1の温度は目標温度の336℃であると認定した。また、第3段階の温度上昇が線形的なものに限定されるとの被告らの主張も退けた。争点2について、乙7発明は第2段階で電力供給が停止される点で本件各発明と相違し、乙8発明は温度を一定範囲内に維持する技術であって3段階の温度制御を開示するものではなく、乙9発明を組み合わせても本件各発明には至らないとして、新規性・進歩性欠如を否定した。サポート要件等の違反も認めなかった。争点3について、両社がいずれもAnkerグループに属し、代表者が同一で、被告ジョウズの従業員がわずか2名で実質的な事業活動を行っていたとは考え難いことなどから、被告アンカーが被告ジョウズと共同して被告製品の販売等を行っていたと認定した。差止めの必要性についても、別件訴訟の確定判決の存在にかかわらず肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。