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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ2322
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年8月20日

AI概要

【事案の概要】 芸能関係の興行やマネジメント事業を行う原告会社は、アイドルがプロレスを行う興行を運営していた。被告は女子プロレスラーであり、令和元年8月にプロレスラーとしてデビューすることが内定した。デビューに向けて、被告は原告会社の代表取締役である原告X1に相談し、紹介されたデザイナーAにコスチュームのデザイン画の作成を依頼した。Aは被告の要望を踏まえてデザイン画を作成し、被告に使用を許諾した。原告X1はデザイン画を見て「アイドルらしくて、いいよ。」「コスチューム代、俺が出そうか?」などとコメントし、代金負担を申し出た。被告は衣装制作会社マヂソン社にコスチュームの制作を依頼し、完成したコスチュームを着用してデビューした。原告X1は完成したコスチュームの写真を確認したが、使用について異議を述べなかった。その後、原告会社からコスチューム代金11万5000円が支払われなかったため、被告がマヂソン社に自ら分割払いすることを約束した上で、原告らに対し代金の支払を求めるダイレクトメッセージを送信した。同メッセージには、期限内に支払がなければ太田プロ専属の弁護士と秋元康氏の専属弁護士が法的措置を取る旨の記載があった。原告会社はデザイン画の著作権侵害を、原告ら3名は被告のメッセージが詐欺・脅迫に当たる不法行為であるとして、合計約366万円の損害賠償を請求した。 【争点】 (1) デザイン画の著作物性、(2) デザイン画が原告会社の職務著作に当たるか、(3) コスチュームがデザイン画の複製物・翻案物に当たるか、(4) デザイン画等の使用についての原告会社の承諾の有無、(5) 被告のメッセージ送信が詐欺・脅迫として不法行為を構成するか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点(4)の承諾の有無を検討し、原告X1がデザイン画の使用に何ら制限や条件を付さず、コスチューム完成後もデビューの前後を通じて一切異議を述べていなかったことから、仮に原告会社が著作権を有するとしても、被告に対してその使用を黙示的に許諾していたと判断した。原告会社は「検討の過程における利用」の限度でのみ承諾していたと主張したが、裁判所はこれを退けた。また、デビュー2日前だったため異議を述べられなかったとの主張についても、原告X1はそれ以前から制作を認識しデビュー後も異議を述べていないことから、結論を左右しないとした。不法行為の主張については、被告のメッセージ送信は正当な権利行使の範囲内であり、代金支払の有無は不法行為の成否に影響しないとした。秋元康氏の弁護士への言及についても、支払期限内に支払がない場合に弁護士が法的措置を取る旨の記載は「支払の強要」や「脅迫」には該当しないと判断し、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。