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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ6995
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年8月20日

AI概要

【事案の概要】 原告は、氏名不詳者がツイッター上で行った10件のツイート(本件各ツイート)について、電気通信事業者である被告(ソフトバンク)に対し、発信者情報の開示を求めて提訴した。本件各ツイートのうち2件には、原告が別のSNSにアップロードしていた写真(犬がパソコンに向かって仕事をしているような構図の写真)のスクリーンショットが添付されていた。残り8件には、原告の顔写真が添付され、原告の社会的評価を低下させる内容が記載されていた。原告は、これらのツイートが著作権(送信可能化権)侵害、名誉毀損、名誉感情・プライバシー権・肖像権の侵害に当たると主張した。原告は、まずツイッター運営元に対する仮処分決定によりログイン時のIPアドレス等の開示を受け、その中に被告が契約者に割り当てたIPアドレスが含まれていたことから、被告に対して契約者の氏名・住所・電子メールアドレス・電話番号の開示を求めた。被告は、著作権侵害や名誉毀損の明白性を争うとともに、ログイン時の情報はプロバイダ責任制限法4条1項の「発信者情報」に該当しないと主張した。 【争点】 (1) 著作権侵害の明白性:本件写真が著作物に当たるか、原告が著作権者であるか (2) 名誉毀損等の明白性:同定可能性の有無、名誉毀損・プライバシー侵害の成否 (3) 「発信者情報」該当性:ツイッターのログイン時のIPアドレスから把握される情報が法4条1項の「発信者情報」に該当するか (4) 「正当な理由」の有無:電子メールアドレス等を含む発信者情報の開示を受ける必要性 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず争点(1)について、本件写真は撮影のタイミングや構図に工夫が凝らされた著作物であり、そのスクリーンショットを添付した2件のツイートは原告の著作権(送信可能化権)を侵害することが明らかであると判断した。争点(2)については、残り8件のツイートは原告の顔写真等を付した上で原告を特定し得る情報を含んでおり、同定可能性が認められるとした。その上で、事実を摘示して原告の社会的評価を低下させるものであり、同内容のツイートを繰り返し個人を特定可能な形で投稿したことから公益目的とはいえず、名誉毀損及びプライバシー侵害が明らかであると認定した。争点(3)が本判決の核心的論点であり、裁判所は、法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」の「係る」は「関係する」「かかわる」の意味であるから、侵害情報の発信時点の情報に限らず、権利侵害との結びつきがあり権利侵害者の特定に資する通信から把握される発信者情報を含むと解した。また、ツイッターのように個々の投稿のIPアドレスが保存されていないサービスにおいて、サイト運営者のログ保存方法により被害者の権利救済の可否が左右されることは法の想定するところではないとして、ログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報も「発信者情報」に該当すると判断した。争点(4)についても、転居等の可能性を考慮すれば電子メールアドレスを含む発信者情報の開示を受ける正当な理由があるとして、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。