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下級裁

銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
平成26わ1184
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年8月24日

AI概要

【事案の概要】 指定暴力団五代目工藤會の総裁である被告人Xと会長である被告人Yが、組織の構成員らと共謀し、一般市民に対する4件の襲撃事件を引き起こしたとして起訴された事案である。第1事件(元組合長事件・1998年)では、漁業協同組合の元組合長を巨額の港湾利権獲得目的で路上において拳銃2丁で銃撃し殺害した。第2事件(元警察官事件・2012年)では、元福岡県警警察官を路上で拳銃により銃撃し重傷を負わせた。第3事件(看護師事件・2013年)では、被告人Xの美容施術を担当した看護師の対応に不満を抱いたことから、帰宅途中の同看護師を刃物で襲撃し重傷を負わせた。第4事件(歯科医師事件・2014年)では、港湾利権への介入を目的に、第1事件被害者の孫にあたる歯科医師を刃物で襲撃し重傷を負わせた。いずれも組織的犯罪処罰法上の「団体の活動として組織により」行われた犯行とされた。 【争点】 主な争点は、直接の実行行為に関与していない被告人両名(暴力団トップ)と各事件の実行犯との間に共謀が成立するか否かである。弁護人は全4事件について被告人両名の関与を否認し、共謀の不存在を主張した。特に元組合長事件では、実行犯の認定、犯行使用拳銃の弾丸の同一性(発射銃器の異同識別鑑定の科学的信頼性)、及び被告人両名の共謀の成否が詳細に争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、全4事件について被告人両名の共謀を認定した。被告人Xについては、元組合長事件の罪質が極めて悪質であり、巨額の利権を継続的に獲得する目的で一般市民を殺害したものであって、保険金目的殺人等よりも利欲性が一層高く、暴力団組織により計画的に実行された点ではるかに厳しい非難が妥当するとした。加えて残る3事件も併せると組織的犯罪の重大性・悪質性が一層顕著であるとし、高齢等の有利な事情を最大限考慮しても極刑を回避すべき特段の事情は見いだせないとして、死刑を言い渡した。被告人Yについては、元組合長事件につき無期懲役、残る3事件についても無期懲役とした。本判決は、暴力団トップに対し、直接の実行行為がなくとも組織の指揮命令系統を通じた共謀共同正犯の成立を認め、死刑を選択した点で社会的注目を集めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。